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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ6619
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年12月23日

AI概要

【事案の概要】 健康器具の企画・販売等を目的とする原告サーナ及びその代表取締役である原告Aが、被告セキトバ及びその代表取締役である被告Bに対し、損害賠償等を求めた事案である。原告サーナは、特許権者である原告Aから実施許諾を受けて、販売代理店を通じてオンラインストアで加圧ベルト(本件商品)を販売していた。ところが、別のオンラインストア「マキシマムショップ」において、原告サーナの商品画像を複製した画像が掲載され、本件商品が定価より2545円高い7525円で転売されていた。同サイトの問合せ先には被告セキトバの本店所在地と同一の住所、及び「セキトバ」と読める文字列を含むメールアドレスが記載されていた。原告らは、警察への告訴を経て被告らの関与が判明したとして、著作権(複製権・公衆送信権)侵害、不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹起行為)及び同項21号(信用毀損行為)に基づく損害賠償、なりすまし販売を理由とする不法行為に基づく損害賠償、並びに不当利得返還を請求した。原告サーナは110万円、原告Aは30万円をそれぞれ請求した。 【争点】 最大の争点は、本件サイトにおいて商品画像を掲載し本件商品を販売した主体が被告らであるか否かという点であった。原告らは、サイトの問合せ先住所が被告セキトバの本店所在地と一致すること、メールアドレスに「セキトバ」と読める文字列が含まれること、被告Bと転売の主犯格とされるDがヨット仲間であること、Dの会社アリシアの本店所在地が被告セキトバと同一であったこと、警察の捜査で被告らの名称が判明したことなどを根拠に、被告らが販売主体であると主張した。被告らは一切の関与を否認した。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。まず、本件サイトの問合せ先に被告セキトバの本店所在地と同一の住所やその名称と解し得るメールアドレスが記載されていた点について、会社の名称や本店所在地は登記事項証明書から誰でも知ることができるため無関係の者でも容易に騙ることができること、メールアドレスのローカル部も自由に選択できるものであることを指摘し、これらの事情から被告らが販売主体であるとは認められないとした。被告BとDの交友関係についても、ヨットクラブの仲間の一人にすぎず、これをもって被告らの関与を認めることはできないとした。むしろ、Dが運営するアリシアストアでも同一価格・同一ドメインのメールアドレスで本件商品が販売されていたことから、本件サイトがDによって運営されていた可能性を否定できないと指摘した。警察の捜査で被告らの名称が判明した点についても、報告の趣旨が不明であるとして、被告らの関与を認める根拠にはならないと判断した。以上から、被告らが本件サイトで商品画像の掲載及び商品販売を行ったとの事実が認められず、全請求の前提を欠くとして、その余の争点を判断するまでもなく請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。