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不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ4104
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年12月23日

AI概要

【事案の概要】 本件は、ドイツ法に基づき設立された法人である原告(シーメンス社)が、中圧B供給用ガス遮断弁ユニット(原告製品)を日本国内で昭和60年から販売してきたところ、被告が平成31年4月頃から製造・販売を開始したガス遮断弁(被告製品)の形態が原告製品と酷似しており、不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為(周知な商品等表示の混同惹起行為)に該当すると主張して、被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原告製品は、都市ガスの高圧化に伴い開発された中圧Bのガス遮断弁であり、大規模商業施設や工場の暖房・熱源設備用に使用される専門的な工業製品で、価格は約50万円前後、国内の需要者は約30社の専門業者に限られていた。原告は、原告製品の形態が特別顕著性及び周知性を有する商品等表示に該当し、被告製品はそのデッドコピーであると主張した。 【争点】 主な争点は、①原告製品の形態が不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当するか(商品等表示性)、②原告製品と被告製品の類似性、③混同のおそれの有無であった。原告は、原告製品が発売以来20年以上にわたり市場シェア推定100%近くを維持し、競合品が存在しなかったことから、その形態は周知な商品等表示に該当すると主張した。これに対し被告は、本件製品は専門業者が性能・信頼性・アフターサービス等を重視して購入する製品であり、形態が商品識別機能を果たす性質のものではないと反論した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。まず、商品の形態が不競法2条1項1号の商品等表示に該当するためには、①特別顕著性と②周知性の双方を要するとの一般的判断基準を示した上で、取引の際に出所表示機能を有しない商品形態は商品等表示に該当しないとの判断枠組みを提示した。その上で、本件製品の需要者は約30社の専門業者に限られること、需要者は2〜3年かけてテストを繰り返し安全性・信頼性の観点から慎重に採否を検討すること、購入時には製造者名・型式・品番等を特定して発注すること、被告製品自体が原告製品の性能やアフターサービスへの不満から互換品として開発されたこと、原告自身も製品形態を宣伝広告で強調していないこと等の取引の実情を認定し、需要者は製品の形態自体に着目して購入するものではないと判断した。したがって、原告製品の形態は一定程度の周知性があるとしても出所表示機能を有するものではなく、商品等表示に該当しないと結論づけた。さらに、仮に商品等表示に該当するとしても、上記取引の実情に照らせば誤認混同が生じないことは明らかであるとして、広義の混同惹起行為の主張も退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。