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最高裁

離婚等請求本訴、同反訴事件

判決データ

事件番号
令和3受1115
事件名
離婚等請求本訴、同反訴事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2022年12月26日
裁判種別・結果
判決・破棄差戻
裁判官
三浦守草野耕一岡村和美
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、夫婦間の離婚訴訟において、上告人が本訴として、被上告人が反訴として、それぞれ離婚を請求するとともに、これに附帯して財産分与の申立てをした事案である。第1審は、本訴・反訴の各離婚請求をいずれも認容し、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得た財産の全部について財産分与の裁判をした。分与対象の財産には、上告人及び被上告人が婚姻後に出資して設立した医療法人の持分(本件出資持分)が含まれていた。控訴審では、被上告人が財産分与等に関する第1審の判断を不服として控訴し、上告人が附帯控訴をした。原審は、本件出資持分は婚姻中に協力して得た財産に当たるとしながらも、当該医療法人が上告人に対して財産の横領等を理由に約1億5767万円の損害賠償を求める別訴が係属中であること等を考慮し、本件出資持分については財産分与の裁判をすることが相当ではないとして、その余の財産についてのみ財産分与の裁判をした。 【争点】 離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合に、裁判所が分与を求められた財産の一部について財産分与の裁判をしないことが許されるか。 【判旨】 最高裁は、原判決中の財産分与に関する部分を破棄し、東京高等裁判所に差し戻した。その理由として、まず民法768条2項・3項及び人事訴訟法32条1項の文言から、離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合には、分与を求める財産の全部について裁判がされることが予定されており、その一部について裁判をしないことを許容する規定は存在しないことを指摘した。さらに、財産分与制度は婚姻中の実質的共同財産の清算分配等を目的とし、できる限り速やかな解決が求められるものであり(民法768条2項ただし書参照)、人事訴訟法32条1項は手続の経済と当事者の便宜を考慮して離婚訴訟内での同時解決を可能にした規定であることから、分与を求める財産の一部について裁判をしないことは制度趣旨にも沿わないとした。以上から、離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合に、裁判所が分与を求められた財産の一部について財産分与の裁判をしないことは許されないと判示した。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。