発信者情報開示請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 控訴人(一審原告)は、Twitter上で自らのアカウントのプロフィール画像(アイコン)として、自身が著作権を有するイラスト(原告イラスト)をトリミングした画像を設定して利用していた。氏名不詳の投稿者(本件投稿者)が、控訴人のツイートのスクリーンショットを撮影し、原告アイコンを含む画像を添付したツイート(本件ツイート)を投稿した。控訴人は、これにより原告イラストに係る著作権(公衆送信権)が侵害されたとして、Twitterを運営する米国法人である被控訴人に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、本件ツイートに係るアカウントの電話番号の開示を求めた。原審(東京地裁)は、本件ツイートによる原告イラストの引用は著作権法32条1項の適法な引用に該当するとして請求を棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 本件の主な争点は、本件投稿者が控訴人のツイートのスクリーンショットを添付してツイートした行為が、著作権法32条1項の適法な引用に該当するか否かである。具体的には、(1)スクリーンショットを添付する引用方法がTwitterの利用規約に違反し「公正な慣行」に合致しないか、(2)プロフィール画像(アイコン)まで含めた引用が「引用の目的上正当な範囲内」を超えるかが争われた。控訴人は、利用規約で許容されていないスクリーンショットによる引用は公正な慣行に合致せず、また現存するツイートをあえてスクリーンショットで掲載する必要はなく、プロフィール画像まで含める必要もないと主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却し、原審の判断を維持した。まず、利用規約はあくまで被控訴人とユーザー間の約定であり、その内容が直ちに著作権法上の「公正な慣行」の内容となるものではないとした。また、スクリーンショットの添付が利用規約違反に当たるとも認められないとした。その上で、引用リツイート機能では元ツイートが削除・変更されると引用ツイートの表示内容にも影響が生じるのに対し、スクリーンショットの添付であればそのおそれを回避できるという合理性があり、現にTwitter上でスクリーンショットを添付する行為は多数行われていると認定した。アイコンについても、ツイートした者を特定する重要な要素として機能しており、ユーザーはツイート内容がアイコンと一体的に取り扱われ得ることを相応の範囲で受忍すべきであるとした。以上から、スクリーンショットの添付という引用方法やアイコンの利用は公正な慣行に合致し、正当な範囲内の引用であると判断した。