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知財

不正競争行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10051
事件名
不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年12月26日
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 高級ファッションブランド「クリスチャン ルブタン」のデザイナーである控訴人Xと控訴人会社(クリスチャン ルブタン エス アー エス)が、被控訴人(株式会社エイゾーコレクション)に対し、不正競争防止法に基づく差止め及び損害賠償を求めた事案の控訴審である。控訴人らは、女性用ハイヒールの靴底に特定の赤色(PANTONE 18-1663TPG)を付した表示(いわゆる「レッドソール」)が周知又は著名な商品等表示に該当するとし、被控訴人が製造・販売する靴底が赤色の女性用ハイヒール(1万6000円〜1万7000円の価格帯)が原告表示と類似する商品であり、その販売等が不正競争防止法2条1項1号又は2号に該当すると主張した。原審(東京地裁)は控訴人らの請求をいずれも棄却し、控訴人らがこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、①原告表示(レッドソール)が不正競争防止法2条1項1号又は2号の「商品等表示」に該当するか、②被告商品の靴底の赤色が原告表示と類似するか、③被告商品の販売等により需要者に混同のおそれがあるか、④損害の有無及び額であった。控訴人らは、レッドソールの周知著名性、離隔的観察による類似性、EC市場の拡大等を踏まえた混同のおそれを主張し、被控訴人は、赤い靴底は他社でも広く使用されたありふれたデザインであり特別顕著性がないこと、価格帯・品質・販売形態の相違から混同のおそれがないことを主張した。 【判旨】 知財高裁は、控訴を棄却した。裁判所は、まず混同の有無(争点④)から検討し、女性用ハイヒールの取引実情として、需要者の約8割が実店舗で試着して購入すること、原告商品(最低8万円超)と被告商品(1万6000円〜1万7000円)は価格帯が大きく異なり市場セグメントが異なること、実店舗ではブランドプレート等でブランドが明示され靴の中敷きにもブランドロゴが付されていること、ECサイトでもブランド名や商品説明が詳細に記載されていることを認定した。これらの取引実情に鑑みれば、仮に被告商品の靴底の赤色が原告表示に類似するとしても、需要者が被告商品を「ルブタン」ブランドの商品と誤認混同するおそれはなく、ライセンス商品等と誤認する広義の混同のおそれもないと判断した。また、原告表示の著名性についても、アンケート結果で「ルブタン」と想起した回答者は約51.6%にとどまり、赤い靴底のハイヒールは他社からも多数販売されている実情を踏まえると、著名な商品等表示とまでは評価できないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。