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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10099
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年12月26日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「生体用水素ガス供給装置」に関する2件の特許権(本件特許1及び本件特許2)を有する控訴人が、被控訴人の製造販売する製品(被告製品1及び被告製品2)がそれぞれの特許発明の技術的範囲に属すると主張して、特許法100条1項・2項に基づく製造販売等の差止め及び廃棄、並びに民法709条・特許法102条2項に基づく損害賠償金9130万円等の支払を求めた事案の控訴審である。本件各特許に係る発明は、水の電気分解により発生した水素ガスを希釈用ガスで希釈し、爆発限界外の濃度(4vol%未満)に維持して安全に生体に供給する装置に関するものである。原審(東京地方裁判所)は、被告各製品はいずれも特許発明の技術的範囲に属さず、また本件各特許には無効理由(実施可能要件違反)があるとして、控訴人の請求をすべて棄却した。控訴人は控訴審において、本件特許1について訂正審判請求を行い訂正が認められたため、訂正後の請求項6(本件訂正発明6)に基づく主張に変更した。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品1が本件訂正発明6の技術的範囲に属するか(文言侵害及び均等侵害の成否)、(2)被告製品2が本件発明2の技術的範囲に属するか、(3)本件各特許の無効理由の有無、(4)損害額である。特に、構成要件11Aの「電解室の内部と外部とを区画する隔膜」の解釈が中心的争点となり、被告製品1では内タンクと外タンクの間で水が連通する構造であったため、「区画」が完全な遮断を意味するか否かが争われた。均等侵害については、第1要件(本質的部分)、第2要件(置換可能性)、第3要件(置換容易性)、第5要件(意識的除外)が争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却した。まず文言侵害について、本件明細書の記載を踏まえると、構成要件11Aの「区画」とは、電解室の内部と外部で水が連通しないよう隔膜によって完全に区画されているものを指すと解釈し、内タンクと外タンクで水が連通する被告製品1は構成要件11Aを充足しないと判断した。もっとも、構成要件11E(側室)、11F(被電解原水の導入)、11G・11H(希釈用ガスの送風・水素ガス濃度の維持)は充足すると認定した。均等侵害については、第1要件(本質的部分の非置換)及び第2要件(置換可能性)は充足するとしたが、第3要件(置換容易性)は充足しないと判断した。本件訂正発明6は隔膜で完全に区画する構造であるのに対し、被告製品1は水が連通する構成の下で高分子膜を水平に配置し、酸素ガスの混合を枠体による気泡制御で防止するという基本的発想を異にするものであり、控訴人が提示した周知技術文献もいずれも置換の動機付けとなるものではないとした。被告製品2についても、構成要件1Aの「隔膜」による区画を充足しないとして、本件各特許の技術的範囲に属しないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。