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知財

損害賠償金請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ33431
事件名
損害賠償金請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年12月26日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 原告は、デンマーク製キッチンブランド「SCANPAN」の日本国内正規代理店として製品の輸入販売を行う株式会社である。原告は、ウェブサイト制作会社に委託して、原告商品の販売促進用画像(調理写真、性能紹介画像、商品画像など計8点)を制作し、その著作権の譲渡を受けた。被告は、インターネット上のショッピングモールでオンラインストアを運営する者であり、被告ストアにおいて原告商品を販売するに際し、原告に無断で上記画像8点を複製・掲載して公衆送信した。原告は、被告の行為が著作権(公衆送信権)を侵害するとして、著作権法114条3項に基づく使用料相当額6万6666円の損害賠償を求めた。 【争点】 1. 本件各画像の著作物性及び著作権者 被告は、フライパンの宣伝画像は誰が作成しても似た構成になるため、ありふれた表現にすぎず著作物に当たらないと主張した。 2. 著作権侵害についての被告の故意又は過失の有無 3. 損害の有無及びその額 原告は新聞社等の画像レンタルサービスの使用料水準を根拠に6万6666円を主張し、被告は掲載期間が数日にすぎないことや低額な画像レンタルサービスの存在を指摘して争った。 【判旨】 裁判所は、著作物性について、創作性の程度は高い独創性まで要求されるものではなく、表現に作成者の個性が何らかの形で現れていれば足りるとの一般論を示した上で、本件各画像はいずれも書体、配色、写真・画像の選択及び配置などの点で販売促進画像としての相応の工夫がなされており、作成者の個性が現れているとして著作物性を肯定した。著作権者についても、制作会社から原告への著作権譲渡契約に基づき原告が著作権者であると認定した。 被告の過失については、被告は本件各画像を自ら創作していないことを認識しており、著作権者や利用許諾の有無を確認する注意義務があったにもかかわらず、これを怠ったとして過失を認めた。 損害額については、本件各画像は原告商品に特化した販売促進資料であり、報道写真とも汎用的なウェブ素材とも性格が異なるため、双方が指摘する画像レンタルサービスの使用料水準がそのまま妥当するとはいえないとした。その上で、本件各画像の創作性の程度、利用態様、掲載期間が短期間であったこと、無断利用に対する損害賠償の場面であること等を総合考慮し、使用料相当額を合計5万円と認定した。原告の請求6万6666円のうち5万円の限度で認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。