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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ25147
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年12月26日

AI概要

【事案の概要】 原告は、自らの容貌を撮影した画像(本件画像)をSNS上でアイコンとして使用していたところ、氏名不詳者(本件発信者)が、ツイッター上で本件画像を無断でコピーして添付した投稿(本件投稿)を行った。本件投稿は、原告の氏名、顔写真及び年齢等の個人を特定できる情報を記載した上で、「マッチングアプリ要注意人物」「Tinder」「pairs」等のハッシュタグを付し、原告を「要注意人物」として晒し上げる内容であった。原告は、本件投稿により本件画像に係る著作権(複製権及び公衆送信権)並びにプライバシー権を侵害されたと主張して、ツイッターを運営する被告(米国法人Twitter, Inc.)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、本件発信者の電話番号の開示を求めた。 【争点】 主な争点は、①本件投稿による権利侵害の明白性(著作権侵害の明白性及びプライバシー権侵害の明白性)、②発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無であった。著作権侵害に関しては、本件画像の著作物性、著作権の帰属、複製権及び公衆送信権の侵害の有無並びに権利制限規定の適用の有無が問題となった。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。まず、著作権侵害について、本件画像は原告がスマートフォンのカメラで自身の容貌を撮影したものであり、構図、ピント、明るさ等において容貌が印象深くなるよう工夫がされており、作成者の個性が表れた創作的表現として著作物に当たると判断した。著作権は撮影者である原告に帰属すると認定した上で、本件発信者が本件画像と同一の画像をツイッターに投稿した行為は、原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものであることが明らかであるとした。また、違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情は認められないとした。裁判所は、著作権侵害の明白性が認められる以上、プライバシー権侵害について判断するまでもないとし、正当な理由についても、原告が本件発信者に対する損害賠償請求を予定していることから、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。