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発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ26180
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年12月26日

AI概要

【事案の概要】 本件は、YouTubeチャンネル「B」を運営するYouTuber(原告)が、Twitter上で氏名不詳者らにより複数の投稿をされたことについて、著作権(複製権・翻案権・公衆送信権)、名誉権、名誉感情およびプライバシー権を侵害されたと主張して、Twitterを運営する被告(Twitter, Inc.)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。 原告は登録者数29万人以上のYouTubeチャンネルを運営しており、YouTube上では本名を公開していなかった。ところが、Twitter上で原告になりすましたアカウントが作成され、原告の本名を1文字変えたアカウント名が使用されたほか、原告の顔貌画像を加工したアイコンが設定された。さらに、同アカウントから原告になりすまして「消えろアンチ」「○ね○ね○ね」「この貧乏人」等の暴言を投稿する行為や、原告の動画の無断転載、原告の本名・勤務先・代表取締役の肩書の暴露、原告の動画を「詐欺師動画」と称する投稿など、合計5件の問題投稿が行われた。被告は事実関係を争わず、権利侵害の明白性のみが争点となった。 【争点】 各投稿について、プロバイダ責任制限法5条1項所定の「権利侵害の明白性」が認められるか。具体的には、(1)なりすましアカウント名によるプライバシー侵害、(2)顔貌画像の無断使用・加工による著作権侵害、(3)なりすまし投稿による名誉権侵害、(4)動画の無断転載による著作権侵害、(5)本名・勤務先の暴露によるプライバシー侵害、(6)「詐欺師動画」との投稿による名誉権・名誉感情の侵害が問題となった。 【判旨】 裁判所は、全5件の投稿について権利侵害の明白性を認め、発信者情報の開示を命じた。 なりすましアカウント名(投稿1-1)については、原告がYouTuberとしての活動を契機に住所を突き止められて嫌がらせを受けていた事情を踏まえ、原告の氏名は通常公開を欲しない私生活上の情報であると認定した。そして、なりすましアカウント名自体が表現主体の誤認混同を社会に生じさせるものであり、原告の人格的利益を損なうおそれが高く、当該アカウント名を使用する必要性も認められないとして、公表されない法的利益が公表する理由に明らかに優越すると判断し、プライバシー侵害を認めた。 顔貌画像の加工使用(投稿1-2)については、頭髪を増量する等の修正があるものの、創作的表現の同一性を維持しているとして、複製権又は翻案権及び公衆送信権の侵害を認めた。 なりすまし暴言投稿(投稿1-3)については、一般のTwitter利用者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告が攻撃的な言動をしている事実を摘示するものと認められ、名誉権侵害を認めた。 本名・勤務先の暴露(投稿3)についても、公共の利害に関する事実とはいえず、批判との関係で殊更に公開する必要性もないとして、プライバシー侵害を認めた。 動画の無断転載(投稿2・4)および「詐欺師動画」との投稿(投稿5)についても、それぞれ著作権侵害および名誉権侵害の明白性を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。