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知財

商標権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ11672
事件名
商標権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年1月12日
裁判官
谷有恒杉浦一輝島村陽子

AI概要

【事案の概要】 原告は、「Re就活」の商標権(第35類・第41類の指定役務)を有する求人情報サービス会社であり、主に第二新卒を中心とする20代の求職者を対象としたウェブサイトを運営していた。被告は「履修履歴活用コンソーシアム」という一般社団法人であり、大学での履修履歴を活用した新卒学生向け就職支援サービスを「リシュ活」の名称で提供していた。原告は、被告が「リシュ活」等の標章(被告標章1〜8)を使用する行為が商標権侵害及び不正競争に当たるとして、差止め、ドメイン名の抹消登録手続き、並びに1億円の損害賠償を求めた。 【争点】 (1) 被告役務が本件商標の指定役務と同一又は類似か(役務の類否) (2) 本件商標「Re就活」と被告標章「リシュ活」等が類似するか(商標の類否) (3) 不正競争防止法上の不正目的の有無 (4) 損害の発生及び損害額 【判旨】 裁判所は、被告の役務は求人企業の広告掲載や求人情報の提供に該当し、本件商標の指定役務と同一又は類似であると認定した。商標の類否については、「Re就活」から「リシューカツ」、「リシュ活」から「リシュカツ」の称呼が生じるとし、外観・観念は類似しないものの、長音の有無のみが異なる称呼は極めて類似すると判断した。取引の実情として、求職者はウェブサイトやアプリに気軽に会員登録する傾向があり、称呼に基づく検索でアクセスすることが多いため、求職者において誤認混同のおそれがあるとして、被告標章1〜8はいずれも本件商標に類似すると結論づけた。損害額については、商標法38条2項に基づく主張は、被告の売上(システム利用料約224万円)に対し直接経費が上回ったため認められなかった。同条3項に基づく使用料相当額として、売上額の10%である約22万円を認め、弁護士費用約22万円と合わせ、合計約44万円の損害賠償を認容した。差止請求及びドメイン名抹消登録手続請求は全部認容された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。