都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3129 件の口コミ
行政

損害賠償請求事件(政務調査費不正支出)

判決データ

事件番号
令和1行ウ538
事件名
損害賠償請求事件(政務調査費不正支出)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年1月13日
裁判官
市原義孝中野晴行邊見育子

AI概要

【事案の概要】 東京都A区の住民である原告が、A区議会の会派である自由民主党A区議会議員団(本件議員団)が平成30年度の政務活動費から支出した新潟県B町での宿泊研修費用約38万円について、政務活動費の使途基準に適合しない違法な支出であるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被告(A区長)に対し、本件議員団への不当利得返還請求等を求めた住民訴訟である。本件研修は、議員13名とA区幹部職員42名が参加し、職員から区政の取組状況について説明を受け質疑応答を行う形式で、1日目の午前10時から午後4時まで実施され、2日目の研修予定はなかった。原告は、延滞金・重加算金相当額の請求や、私費参加した職員42名への旅費相当額の損害賠償請求も併せて求めた。 【争点】 (1) 本件議員団が区職員らに損害賠償金を支払うよう請求することを求める訴えの適法性 (2) 新潟県B町での宿泊を伴う研修に政務活動費を充てたことの適法性(使途基準適合性) (3) 本件議員団がA区に返還すべき不当利得の有無及びその額 【判旨】 争点(1)につき、職員らの旅費支払は私費によるものであり、財務会計上の行為に該当しないため、この部分の訴えは不適法として却下した。争点(2)につき、裁判所は、本件研修の内容はA区内でも実施可能であり、E駅からC駅まで新幹線で約70分の距離であることや研修が午後4時に終了し2日目の予定もなかったことから、宿泊の必要性もなかったと認定した。被告は、議員が集中して研修に参加できる環境を整えるためB町を選定した合理性や、午後4時以降も飲食を伴う意見交換が午後9時頃まで続いたことを主張したが、裁判所は、区内で実施すれば区民対応も可能であり、午後4時以降は研修会が行われておらず宿泊費は実質的に懇親会のための費用であるとして、本件費用の支出は社会通念に照らし必要性・相当性を欠き、使途基準に適合しない違法な支出と判断した。争点(3)につき、本件議員団の年度支出総額は交付額を6万4172円上回っていたため、不当利得返還額は本件費用38万8470円から同額を控除した32万4298円と認定した。延滞金については、使途基準違反が明らかとまではいえず悪意の受益者に当たらないとし、重加算金については法的根拠がないとして、いずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。