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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和2ワ1995
事件名
(事件名なし)
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年1月14日

AI概要

【事案の概要】 原告(高校生の未成年者)は、自ら撮影した自身の写真(本件元画像)を、氏名不詳者がツイッターのアカウントのプロフィール画像として無断で使用したとして、経由プロバイダである被告(株式会社オプテージ)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき発信者情報の開示を求めた。具体的には、氏名不詳者は原告の写真を鼻部分を中心に円状にトリミングした画像をプロフィール画像に設定し、アカウントのユーザー名やヘッダー画像と相まって原告の身体的特徴を嘲笑する態様で使用していた。原告はツイッター社から仮処分決定に基づきログイン時のIPアドレス等の開示を受け、そのうち被告が割り当てたIPアドレスに係る契約者情報の開示を求めた。 【争点】 (1) 被告の開示関係役務提供者該当性:投稿時ではなくログイン時のIPアドレスしか判明していない場合に、経由プロバイダが「開示関係役務提供者」に当たるか。 (2) 本件発信者情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性:ログインに係る情報から把握される発信者情報が開示対象となるか。 (3) 著作物性の有無:スマートフォンで撮影された自撮り写真に著作物性が認められるか。 (4) 著作権及び著作者人格権の侵害の成否:トリミングされた画像から元画像の本質的特徴を感得できるか。 (5) 違法性阻却事由の存否、(6) 開示を受けるべき正当な理由の有無。 【判旨】 請求認容。裁判所は、プロバイダ責任制限法4条の趣旨が被害者の権利救済にあることから、「権利の侵害に係る発信者情報」は侵害情報送信時のIPアドレスから把握される情報に限られず、権利侵害との結び付きがあり権利侵害者の特定に資する通信から把握される発信者情報をも含むと判示した。その上で、ツイッターの投稿の仕組み上、アカウントにログインし得る者はパスワード等を知る特定の者である蓋然性が高いこと、約2か月間のログインIPアドレスが被告回線とドコモ回線に集約されており通信環境に応じた使い分けが合理的にうかがわれること、アカウントのユーザー名・プロフィール画像・ヘッダー画像が一体として原告への嫌がらせ目的をうかがわせることから、ログイン者と投稿者は同一の特定個人である蓋然性が高いと認定した。著作物性については、撮影の方向・構図等に撮影者の思想感情の創作的表現が認められるとし、トリミング後の画像からも元画像の鼻部分に係る構図の創作性が感得できるとして、複製権ないし翻案権の侵害を認めた。違法性阻却事由も認められず、開示の正当理由も肯定して、発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。