特許実費等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被控訴人(一審原告・株式会社ワコー)は、控訴人(一審被告・I-PEX株式会社、旧商号:第一精工株式会社)との間で特許権の実施許諾等に係る契約(本件契約)を締結していた。被控訴人は、本件契約に基づき、平成29年度第2半期(平成29年10月1日〜平成30年3月31日)の特許実費4512万6043円(既払6万5200円控除後の残額4506万0843円)及び遅延損害金、並びに平成30年4月1日〜同年6月29日の実施料220万7070円及び遅延損害金の支払を求めた。原判決は特許実費の請求を全部認容し、実施料の請求を棄却したところ、控訴人が敗訴部分を不服として控訴した。 【争点】 (1) 控訴人が支払義務を負う特許実費の範囲(契約書5条1項の「専用実施権又は独占的通常実施権を有している本件特許権等」の解釈)。具体的には、専用実施権の設定登録がされた特許権のみが特許実費の支払対象か、出願中の特許や設定登録未了の特許権も含まれるか。また、「本件製品を技術的範囲に含む」の意味として、控訴人が製造販売する製品がその技術的範囲に属するものに限られるか。 (2) 控訴人が支払義務を負うランニング・ロイヤルティの範囲(契約書4条1項2号の解釈)。控訴人の販売する製品が被控訴人の特許権に係る発明の技術的範囲に属するものに限られるか。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、争点(1)について、契約書の文言・構造、締結経緯及び締結後の当事者の行動を総合的に検討し、出願中の特許についても非独占的通常実施権への変更がされていなければ特許実費の支払義務があるとした。また、「本件製品を技術的範囲に含む」とは、契約書1条3号に規定された技術分野(圧電型加速度センサ、触覚センサ、トルクセンサ等)を技術的範囲に含むことを意味し、控訴人の具体的製品がその技術的範囲に属するかどうかは問わないと判断した。控訴人の仮払いの主張については、支払時に精算の趣旨を示した事実がなく、会計帳簿等の立証もないとして排斥した。争点(2)については、契約書4条1項2号は製品が特許発明の技術的範囲に属するとの限定なくランニング・ロイヤルティの支払を定めたものと解し、契約交渉過程で控訴人自身が「許諾特許を使用する」との限定文言を削除した経緯もこの解釈と整合するとして、原判決を維持した。