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行政

損害賠償等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1行コ85
事件名
損害賠償等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2021年1月14日
裁判官
清水響佐々木愛彦清水響

AI概要

【事案の概要】 α町の住民である控訴人が、α町がごみ袋製造業者であるDことCとの間で締結した一般家庭ごみ指定袋の作製等に係る各業務委託契約(本件契約1〜3及び変更契約)は、地方自治法施行令167条の2第1項2号(競争入札に適しないもの)及び同項5号(緊急の必要)のいずれにも該当せず、違法な随意契約であると主張した住民訴訟の控訴審である。控訴人は、Cの父であり当時α町議会議員であった補助参加人が実質的にDを経営しており、町長A・職員B・C・補助参加人が共謀して地方自治法92条の2を潜脱したと主張し、A・B・Cに対する不法行為に基づく損害賠償請求、補助参加人に対する不当利得返還請求として合計862万9939円の支払を求めた。原審は訴えの一部を却下し、その余を棄却した。 【争点】 (1) 本件追加請求部分(補助参加人及びBを相手方に追加した部分)の適法性、(2) 住民監査請求への地方自治法242条2項(監査請求期間制限)の適用の有無、(3) 同項ただし書の「正当な理由」の有無、(4) 本件各契約の地方自治法234条2項及び92条の2違反の有無、(5) A及びCの不法行為責任の有無。 【判旨】 控訴棄却(原判決を一部変更するが結論は同旨)。裁判所は、まず本件追加請求部分について、相手方が形式的にも実質的にも異なる以上訴訟物は同一とはいえず、出訴期間経過後の不適法な訴えであるとした。監査請求期間については、不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実に関する部分は242条2項の適用がないと判断したが(原判決を変更)、財務会計法規違反を理由とする本件契約1・2に係る部分は監査請求期間を徒過しており、決算書や入札結果書面の閲覧等により随意契約であることを推測できたとして正当な理由も認めなかった。本案の判断として、Dの預金口座に補助参加人の議員報酬も振り込まれていたこと、Cの廃業後に補助参加人が事業を承継したこと等から、実質的に補助参加人がDを経営していたと推認し、本件各契約は地方自治法92条の2の趣旨に反する余地があるとした。しかし、同条は議員の失職要件を定めた規定であり、同条違反により直ちに契約が無効・違法となるものではないとし、不法行為の成否は具体的行為の内容に即して検討すべきところ、Aが随意契約を選択したことには相応の根拠があり、共謀を認めるに足りる的確な証拠はないとして、不法行為の成立を否定した。本件契約3及び変更契約についても、入札参加資格者名簿にDのみが登録されていた状況下での随意契約は裁量権の逸脱・濫用に当たらないとして、控訴人の請求をいずれも退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。