特許権侵害損害賠償請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告(株式会社DAPリアライズ)は、「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」に関する特許第4555901号の特許権者である。原告は、被告(シャープ株式会社)が製造・販売したスマートフォン(被告各製品)が本件特許の技術的範囲に属するとして、主位的に不法行為に基づく損害賠償1億円、予備的に不当利得返還として1億円の支払を求めた。本件発明は、携帯電話機等の携帯情報通信装置において、中央演算回路とグラフィックコントローラからなるデータ処理手段が、単一のVRAMを介してビットマップデータの書き込み・読み出しを行い、付属ディスプレイより大きい解像度の画像を外部ディスプレイに表示できるようにした構成に特徴がある。なお、原告は以前にも同じ被告各製品につき別件特許に基づく訴訟を提起したが、請求棄却の判決が確定していた。 【争点】 (1) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件D・Hの充足性)、(2) 進歩性欠如等の無効の抗弁の成否(甲11公報・乙4公報を主引用例とする進歩性欠如、サポート要件違反、訂正要件違反)、(3) 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の成否、(4) 不当利得返還義務の有無及び返還すべき額。 【判旨】 裁判所は、まず構成要件充足性について、構成要件Dの「必要な処理」ないし「処理する」は、明細書における「適切に処理する」(画素の間引き・補間をしないこと)に限定されないと判断した。別件判決は別件発明の異なる構成要件に関する判断であり、本件発明では処理結果が「本来画像の全体画像」である旨の規定がないことを理由とする。また「単一のVRAM」については、メモリ領域が単一という被告の解釈を退け、ハードウェアとしてのVRAMが一つであることを意味すると解し、被告各製品はいずれも構成要件D・Hを充足すると認めた。無効の抗弁については、甲11公報・乙4公報いずれを主引用例としても進歩性欠如は認められず、サポート要件違反・訂正要件違反の主張もいずれも退けた。他方、主位的請求の不法行為に基づく損害賠償については、原告は別件訴訟の審理を通じて遅くとも平成25年8月2日までに被告各製品の構成を認識しており、同日から3年の消滅時効が進行し、本件訴訟提起前に時効が完成していたとして棄却した。予備的請求の不当利得返還については、実施料率を0.01%と認定し(原告に実施許諾の実績がないこと、本件発明が代替不可能とまではいえないこと、被告との競業関係がないこと等を総合考慮)、被告各製品の売上高合計約980億円に乗じた980万1770円の限度で認容した。