遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件
判決データ
- 事件番号
- 平成31受427
- 事件名
- 遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2021年1月18日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄差戻
- 裁判官
- 深山卓也、池上政幸、小池裕、木澤克之、山口厚
- 原審裁判所
- 名古屋高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 亡Aは、平成27年4月13日、入院先の病院において自筆証書遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書した。その後、退院して9日後の同年5月10日に弁護士の立会いの下で押印し、遺言書を完成させた。遺言の内容は、Aの内縁の妻Y2及びその間の子ら(上告人Y2ら)に遺産を遺贈し、又は相続させるというものであった。Aは同年5月13日に死亡した。これに対し、Aの妻X1及びその間の子ら(被上告人ら)が、本件遺言書に記載された日付(4月13日)は遺言が完成した日(5月10日)と相違するため遺言は無効であるとして、遺言無効確認を求める本訴を提起した。上告人Y2らは、本訴で遺言が無効と判断された場合に備え、予備的に死因贈与契約の成立の確認等を求める反訴を提起した。 【争点】 自筆証書遺言において、遺言者が全文・日付・氏名を自書した日と押印した日が異なる場合に、自書した日の日付が記載されていることをもって遺言が無効となるか。 【判旨】 最高裁は、原審の遺言無効判断を破棄し、名古屋高裁に差し戻した。まず、自筆証書遺言が成立する日は押印がされて遺言が完成した日であるから、本件では平成27年5月10日が遺言成立日であり、本件遺言書には同日の日付を記載すべきであったと判示した。したがって、記載された4月13日の日付は遺言成立日と相違することになる。しかしながら、民法968条1項が自筆証書遺言の方式として全文・日付・氏名の自書及び押印を要求した趣旨は遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがあると指摘した。そのうえで、Aが入院中に全文・日付・氏名を自書し、退院後9日目に押印したという本件の事実関係の下では、遺言書に真実の遺言成立日と相違する日付が記載されているからといって直ちに遺言が無効となるものではないと判断した。裁判官全員一致の意見である。本判決は、自筆証書遺言の日付要件について従来の厳格な解釈を緩和し、遺言者の真意の実現を重視する方向性を示した重要な最高裁判例である。