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知財

特許権侵害損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10036
事件名
特許権侵害損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年1月18日
裁判官
森義之眞鍋美穂子熊谷大輔
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 座席管理システムに関する特許権を有する控訴人(原告・個人)が、被控訴人(被告・西日本旅客鉄道株式会社)の使用する列車内の座席管理システム(被告システム1及び被告システム2)が控訴人の特許発明の技術的範囲に属するとして、特許権侵害の不法行為に基づき、損害賠償金10万円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。控訴人の特許発明は、列車の指定座席の利用状況を車掌が端末機で確認できる座席管理システムに関するもので、ホストコンピュータが改札機で読み取った券情報と券売機で発券された発券情報を統合して一つの「座席表示情報」を作成し、端末機に伝送する構成を特徴とする。これにより通信回線の負担や端末機の記憶容量・処理速度を半減させるという技術的効果を有する。原審(東京地方裁判所)は控訴人の請求を棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)被告各システムが本件各発明の構成要件を文言上充足するか(文言侵害の成否)、(2)被告システム1が本件各発明と均等なものといえるか(均等侵害の成否)である。控訴人は、本件明細書に記載された券情報と発券情報を別々に端末機に伝送する構成(控訴人が「問題のある実施例」と呼ぶもの)も本件各発明の実施例であり、被告各システムはこれと同じ構成であるから文言侵害が成立すると主張した。また、均等侵害についても、被告システム1は本件各発明と本質的部分を同一にすると主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却した。まず、本件各発明の技術的意義について、特許請求の範囲の記載から、券情報と発券情報を統合して一つの「座席表示情報」を作成する構成(「最善の実施例」)が本件各発明の内容であると認定した。控訴人が主張する「問題のある実施例」は、本件明細書の従来技術の欄に記載されたものであり、本件各発明が解決すべき課題を示したものにすぎず、本件各発明の実施例とは認められないと判断した。文言侵害については、被告システム1は改札通過情報とOD情報がそれぞれ別のサーバに保存・管理され、統合されることなく別々に車内補充券発行機に伝送されるものであるから、「座席表示情報」に相当する構成を備えておらず、構成要件を充足しないとした。被告システム2についても同様に文言侵害を否定した。均等侵害については、被告システム1と本件各発明との相違点は、本件各発明の本質的部分に係るものであるから、均等の第1要件を充足しないとして、均等侵害も否定した。また、控訴人の擬制自白の主張についても、被控訴人は控訴理由書における主張に反論しており、自白の成立は認められないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。