AI概要
【事案の概要】 被告は、「KOREKARADA」(標準文字)を第5類「サプリメント」を指定商品として商標登録(登録第6074049号)していた。これに対し、原告は「ココカラダ」の標準文字からなる登録商標(登録第5569271号、同じく指定商品「サプリメント」)を引用商標として保有しており、被告の商標は引用商標と類似するとして商標登録無効審判を請求した。原告は、平成24年にクエン酸配合の飲料サプリ「ココカラダ クエン酸」を発売して以来、6種類のサプリメント商品等を販売し、累計売上額は約1億6300万円に上った。また、ダーツ・ビリヤード等のプロスポーツ選手のスポンサーを務め、有名歌手・モデルをイメージタレントに起用するなど広報活動も展開していた。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をし、原告がその取消しを求めて知財高裁に出訴した。 【争点】 1. 商標法4条1項11号該当性(引用商標の周知性及び本件商標と引用商標の類否) 2. 商標法4条1項15号該当性(混同を生ずるおそれ) 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず引用商標の周知性について、サプリメントの需要者は一般消費者であり、スポーツ愛好家に限定されないと判示した。そのうえで、原告商品の約8年6か月間の販売数量が合計約9万9000個、年間売上額は約1160万円にとどまり、サプリメント市場全体における原告商品のシェアについての主張立証もないことから、需要者の間に広く認識されていたとは認められないとした。広報プロモーション活動についても、パンフレットの配布数量、動画広告やイベントの具体的状況等の主張立証がなく、周知性を根拠付けることはできないとした。商標の類否については、外観上、欧文字10字と片仮名5字で構成文字の種類及び文字数に明らかな差異があること、称呼も「コレカラダ」と「ココカラダ」で語頭の「コレ」と「ココ」の音の違いにより明瞭に聴別できることから、観念において「今からだ」と「ここからだ」で類似する面があることを勘案しても、出所の誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は類似しないと判断した。15号該当性についても、引用商標の周知性が認められず外観及び称呼が明らかに相違する以上、混同を生ずるおそれはないとして、審決の判断に誤りはないと結論づけた。