怠る事実の違法確認等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 平成30年6月18日、大阪府北部を震源とする地震(最大震度6弱)により、高槻市立寿栄小学校のプール外周に設置されたブロック塀(路面からの高さ約3.5m)が倒壊し、通行中の小学4年生の児童が死亡する事故が発生した。高槻市は、ブロック塀の設置又は管理に瑕疵(国家賠償法2条1項)があったと判断し、遺族との和解により解決金約1億30万円を支払った。事故調査委員会の報告によれば、倒壊の主原因は、接合筋の定着長さ不足、台直しの跡、著しい腐食など、ブロック塀の内部構造の不良箇所に起因する脚部の耐力不足であった。 高槻市の住民である原告は、住民訴訟(地方自治法242条の2第1項3号)として、(1)建築基準法12条2項に基づく法定点検の業務委託を受けた補助参加人ら3社及びアルト社が点検義務を怠った債務不履行・不法行為責任、(2)完了検査を行った市の検査職員2名が重過失により点検項目の漏れを見逃した旧地方自治法243条の2第1項の損害賠償責任、(3)教育長が違法な検査を防止する体制を構築する義務を怠った不法行為責任、(4)学務課職員2名がブロック塀の点検時に注意義務を怠った国家賠償法2条2項の求償責任を主張し、高槻市がこれらの者に対する損害賠償請求権の行使を怠ることの違法確認を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)点検業務受託者の点検義務の内容・範囲(耐震対策状況の点検・報告や建築基準法不適合指摘義務を含むか)と損害との因果関係、除斥期間・消滅時効の成否、(2)検査職員の検査義務の内容と重過失の有無、(3)教育長の体制構築義務の存否、(4)学務課職員の点検時の注意義務の内容・範囲と損害との因果関係である。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 争点(1)について、本件3契約の業務内容は劣化及び損傷状況の点検・報告であり、耐震対策状況の点検・報告は含まれないと認定した。補助参加人オリックス及び太平ビルにはブロック塀の点検未実施という債務不履行があるものの、多数の点検事項のうちのごく一部にとどまり、完了検査の合格により業務委託料の支払義務が発生しているため、業務委託料全額が損害とはいえないとし、仮に損害賠償請求権が生じたとしても瑕疵担保条項の1年の除斥期間により消滅したと判断した。補助参加人コスモについては点検自体は実施されたと認定した。また、建築基準法施行令62条の8ただし書(構造計算による安全確認)の適用可能性があるため、外観上の不適合が一義的に明らかとはいえず、建築基準法不適合指摘義務も認められないとした。 争点(2)について、検査職員の損害賠償責任は5年の消滅時効により消滅したとし、また本件解決金については、完了検査で点検の未実施等が発見・補正されても倒壊の主原因である内部構造の不良箇所の除去には至らなかったとして因果関係を否定した。 争点(3)について、完了検査の方法が直ちに違法とはいえないとして体制構築義務を否定した。 争点(4)について、学務課職員による点検は著しい劣化・損傷の目視確認を目的とするものにとどまり、耐震対策の点検や精密検査の義務はなかったとし、倒壊の主原因は目視等では確認できない内部構造の不良であったとして因果関係を否定した。