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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10065
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年1月21日

AI概要

【事案の概要】 本件は、エナジードリンク「MONSTER ENERGY」のブランドを展開する原告(モンスター エナジー カンパニー)が、被告(株式会社ミクシィ)が商標権者である「モンスターストライク」(標準文字)の商標登録(登録第5700277号)について、第29類・第30類・第32類・第33類の指定商品に関して無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。原告は、自社の引用商標「MONSTER」「MONSTER ENERGY」等が日本国内で周知著名であり、本件商標「モンスターストライク」は語頭に「モンスター」を含む点で類似性が高く、被告の商標を飲食料品に使用すれば出所混同のおそれがあるとして、商標法4条1項15号(混同を生ずるおそれ)及び同項7号(公序良俗違反)に該当すると主張した。一方、被告は、自社が配信するスマートフォン用ゲームアプリ「モンスターストライク」が日本国内で著名であり、両商標は非類似で混同のおそれはないと反論した。 【争点】 (1) 本件商標の商標法4条1項15号(混同を生ずるおそれ)該当性 (2) 本件商標の商標法4条1項7号(公序良俗違反)該当性 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却し、審決を維持した。まず、原告が実際に使用した商標は、爪の図柄と「MONSTER ENERGY」を組み合わせた結合商標(原告使用商標)であり、「MONSTER」の標準文字のみを使用した実績は認められないとした。原告使用商標の周知著名性については、原告商品がエナジードリンク市場でレッドブルに次ぐ2位の認知度を獲得していたものの、エナジードリンク自体が通常の清涼飲料水と異なり需要者層が限定されており、強固なリピーター層に支えられた市場であることから、無効請求商品の需要者である一般消費者に対して周知著名とまでは認められないと判断した。類似性の判断では、本件商標「モンスターストライク」は同書同大で一気によどみなく称呼でき、「モンスター」部分を要部として分離抽出する理由はなく不可分一体の造語であるとし、他方、原告使用商標の要部は「MONSTER ENERGY」の文字部分全体であるとした上で、外観・称呼・観念のいずれにおいても明瞭に区別でき、類似性の程度は低いとした。以上の総合判断として、本件商標が無効請求商品に使用されても出所混同のおそれは認められず、商標法4条1項15号に該当しないとした。同項7号についても、類似性・周知著名性・混同のおそれがいずれも認められない以上、フリーライドや出所表示力の希釈化の主張はその前提を欠くとして、該当性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。