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下級裁

死体遺棄,恐喝未遂被告事件

判決データ

事件番号
令和1わ1343
事件名
死体遺棄,恐喝未遂被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2021年1月21日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、自分を暴力団員と誤信して怖がっている被害者Aに対し、共犯者Cと共謀の上、Aの妻Bが被告人の現金を使い込んだ返済金名目及びホストクラブの未払利用料金名目で、合計305万円を脅し取ろうとした恐喝未遂の事案である。被告人は、令和元年8月から9月にかけて、複数回にわたり電話で「200万円はよろしく頼むぞ」「お前、弁護士入れたところで終わると思ってんのかこらー」などと怒鳴るなどして現金の交付を要求し、応じなければAやBの生命身体に危害を加えかねない気勢を示したが、Aが弁護士に相談したため目的を遂げなかった。 また、被告人は、同年10月20日、Cらが被害者Bの死体を車両に積載して運搬した死体遺棄の共謀共同正犯としても起訴された。CらはBと同居中にBに暴行を加えており、FがBを車に乗せて移動中にBの死亡に気づいた後、Cらは防犯カメラを避けつつ車両を走行させながら、電話で被告人に相談し、警察への説明方法について口裏合わせを行った。 【争点】 死体遺棄罪の成否が主要な争点となった。具体的には、(1)Cらが死体を車両に積載したまま約1時間走行させた行為が刑法190条の「遺棄」(隠匿行為)に該当するか、(2)被告人とCらとの間に死体遺棄の共謀が成立するか、の2点である。検察官は、死体を走行中の車両に載せて人目や防犯カメラを避けて走行させた行為は客観的に死体を隠匿する行為であり、訴追を免れる方策を立てる間死体を隠す意図があったと主張した。弁護人は、本件行為は遺棄に該当せず、仮に該当するとしても被告人との共謀は成立しないと主張した。 【判旨(量刑)】 恐喝未遂について、裁判所は、暴力団員と誤信して怖がる被害者に対し共犯者と執拗に脅迫した態様は悪質であり、305万円と高額な金員を喝取しようとしたこと、被告人自身が50万円を上乗せし暴力団員を装って強烈な脅迫文言を告げるなど重要かつ不可欠な役割を果たしたことを指摘した。他方、犯行が未遂に終わったこと、前科がないこと、反省の言葉を述べていること、父親が監督を誓約したことを考慮し、懲役2年・執行猶予4年を言い渡した(求刑懲役2年6月)。 死体遺棄については無罪とした。まず遺棄該当性について、Cらは死体の場所的移動は行ったものの、死体を隠匿するための積極的な作為を何ら行っておらず、出発から119番通報まで1時間余りしか経過しておらず、Cは当初から最終的には救急車を呼ぶ趣旨の発言をしていたことから、本件行為は口裏合わせのための時間稼ぎが目的であり、死体の隠匿行為とはいえないと判断した。次に共謀の成否についても、被告人はCらの移動開始後に電話相談を受けたにとどまり、死体運搬の意思決定に関与しておらず、死体の処置について最終的な決定権も重要な役割も有していなかったとして、共謀の成立を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。