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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ5948
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年1月21日
裁判官
谷有恒杉浦一輝島村陽子

AI概要

【事案の概要】 競艇(ボートレース)の舟券を自動購入するソフトウェア「ボートスナイパー」のプログラムについて著作権を共有する原告らが、被告らに対し、著作権侵害の共同不法行為による損害賠償を求めた事案である。原告らは平成18年頃から舟券自動購入ソフトウェアを開発・販売しており、そのOEM製品「スペクターナイン」を訴外P7に提供していた。被告P4は、P7から原告ソフトウェアをインストールしたパソコンを入手し、プログラマーである被告P3に交付した。被告P3は約1か月かけて原告プログラムの逆コンパイルと難読化の解除を行い、期待値算出機能を追加した以外は原告プログラムの機能をそのまま利用して被告プログラムを作成した。被告らは「ボートハッカー」の名称で被告ソフトウェアを1本60万円から100万円で約70本販売した。原告らは著作権法114条2項に基づき、被告ら各自に対し各原告につき1400万円の損害賠償を請求した。 【争点】 主な争点は、(1)原告プログラムの著作物性、(2)被告プログラムが原告プログラムの複製又は翻案に当たるか、(3)権利者からの許諾の有無、(4)被告らの共同不法行為責任の成否、(5)損害額の5点である。被告らは、原告プログラムの機能は競艇公式ウェブサイトで実行可能であり創作性がないこと、被告プログラムは独自のアルゴリズムによる期待値算出機能を有し原告プログラムとは異なること、原告ソフトウェアの販売者であるP7から複製・改変の許諾を受けていたこと等を主張した。 【判旨】 裁判所は、原告プログラムの著作物性について、個々のソースコードの行には標準的な構文やありふれた指令の表現が多用されているものの、画面レイアウト生成における独自のメソッド作成やオブジェクトの配列化、自動運転設定の構造体の構成、投票サイトへの自動ログイン・購入処理における複数方式の使い分け等において、指令の組合せや構造体の設定に作成者の個性が表れており、表現上の創作性が認められると判断した。複製・翻案該当性については、被告プログラムのDLLファイルのGUID値が原告プログラムと一致していること、モジュール名・画面表示・マニュアルがほぼ同一であること等から、被告プログラムは原告プログラムを複製又は少なくとも翻案したものであると認定した。権利者の許諾については、P7は原告らから著作権を譲り受けた関係にはなく、P7自身も複製・改変を許諾していないと証言していることから、被告らの主張を排斥した。共同不法行為責任については、被告ら全員がそれぞれの役割において被告プログラムの作成及び販売に関与していたと認め、全員の共同不法行為責任を肯定した。損害額については、被告ソフトウェアの販売本数を少なくとも70本、販売利益を少なくとも4240万円と認定し、原告各人につき2120万円の損害を認めた。もっとも、原告らの請求は内金1400万円ずつであったため、主文の限度(遅延損害金の起算日を一部修正)で請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。