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知財

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ5041
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年1月21日
裁判官
杉浦正樹杉浦一輝布目真利子門口正人上田裕康城山康文後藤未来

AI概要

【事案の概要】 韓国のポリイミドフィルム製造会社である原告は、日本の化学メーカーである被告との間で、特許権に関する紛争を抱えていた。被告は、ポリイミドフィルムの製造方法等に関する日本特許権及び米国特許権を有していた。被告と機械装置製造業者である補助参加人(以下「参加人」)は、平成5年に上記特許権について独占的通常実施権を許諾する契約(本件許諾契約)を締結した。参加人は本件許諾契約に基づき製造した機械装置を原告の前身会社に販売し、原告はこれを使用してフィルム製品を製造・販売していた。被告は平成22年、原告による米国への輸出等が米国特許権を侵害するとして米国で損害賠償訴訟(別件米国訴訟)を提起し、陪審評決及び連邦地裁判決で勝訴し、同判決は控訴審でも支持され確定した。これを受けて原告は、(1)被告が原告に対し特許権侵害の損害賠償請求権を有しないことの確認(請求1)と、(2)被告による別件米国訴訟の提起・追行が不法行為又は債務不履行に当たるとする損害賠償(請求2)を求めて、大阪地裁に本件訴訟を提起した。 【争点】 主な争点は、(1)国際裁判管轄における「特別の事情」(民訴法3条の9)の有無、(2)米国特許権侵害に基づく損害賠償請求権不存在確認(請求1-1)について別件米国訴訟との関係で訴えを却下すべきか、(3)日本特許権侵害に基づく損害賠償請求権不存在確認(請求1-2)の確認の利益の有無、(4)別件米国訴訟の提起・追行の不法行為該当性、(5)本件許諾契約に基づく被告の原告に対する特許権不行使義務の有無であった。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全て退けた。請求1-1については、別件米国訴訟と訴訟物が同一であり、本件許諾契約の解釈という主要な争点も共通すること、別件米国訴訟で約8年にわたり主張立証が尽くされ判決に至った後に本件訴えが提起されたことは実質的に蒸し返しであり、被告に二重の応訴負担を強いるものであることから、「特別の事情」があるとして訴えを却下した。原告が主張する別件米国判決の証拠の瑕疵については、本来米国の訴訟手続で是正されるべきものであり、民訴法118条3号の公序良俗要件を欠くとはいえないとした。請求1-2については、被告が本件日本特許権を行使する意向がない旨陳述していること、同特許権は既に消滅し損害賠償請求権も消滅時効期間を経過している蓋然性が極めて高いことから、確認の利益を欠くとして却下した。請求2-1(不法行為)については、最高裁昭和63年判決の判断枠組みに基づき、別件米国訴訟が被告勝訴の確定判決で終局している以上、被告の権利主張が事実的・法律的根拠を欠くとはいえず、訴訟提起・追行が著しく相当性を欠くとは認められないとして棄却した。請求2-2(債務不履行)については、本件許諾契約には装置の譲受人と被告との法律関係に関する具体的規定がなく、第三者のためにする契約とも再実施許諾権を付与するものとも解釈できないとして、被告は原告に対し特許権不行使義務を負わないと判断し棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。