都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3141 件の口コミ
下級裁

国籍確認等請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ93
事件名
国籍確認等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年1月21日
裁判官
森英明三貫納有子

AI概要

【事案の概要】 日本国籍を有していたが、自己の志望によりスイス又はリヒテンシュタインの国籍を取得した原告1ないし原告6と、現在日本国籍のみを有しスイス国籍又はフランス国籍の取得を希望する原告7及び原告8が、国籍法11条1項(「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」)は憲法に違反して無効であると主張した事案である。原告1ないし原告6は、日本国籍を有することの確認と、同項の改正を行わない立法不作為が国家賠償法上違法であるとして各55万円の損害賠償を求め、原告7及び原告8は、外国籍を取得しても日本国籍を失わない地位にあることの確認を求めた。原告らは海外に長期間居住し、居住国での生活の安定や職業上の必要から居住国の国籍取得を必要としていたが、国籍法11条1項により日本国籍を失うことを恐れ、国籍取得の申請ができない状態に置かれていた。 【争点】 1. 原告7及び原告8の訴えに確認の利益があるか 2. 国籍法11条1項が憲法10条、13条及び22条2項に違反するか 3. 国籍法11条1項が憲法14条1項(平等原則)に違反するか 4. 国籍法11条1項の改廃に係る立法不作為の国家賠償法上の違法性 【判旨】 裁判所は、原告7及び原告8の訴えを却下し、その余の原告らの請求をいずれも棄却した。 争点1について、原告7及び原告8はいまだ帰化申請を行っておらず、法律上の地位に何らの変動も生じていないとして、確認の利益を否定した。 争点2について、憲法10条は国籍の得喪に関する要件の定立を立法府の裁量に委ねるものであり、憲法22条2項の国籍離脱の自由は国家が離脱を妨げることを禁止する消極的権利にすぎず、日本国籍を積極的に保持する権利は保障されていないとした。その上で、国籍法11条1項の立法目的は、重国籍の発生を可能な限り防止しつつ国籍変更の自由を保障するものであり、自己の志望により外国籍を取得した者には事前に国籍選択の機会が与えられていることから、手段としても合理性を有するとして、憲法10条、13条及び22条2項に違反しないと判断した。 争点3について、外国籍を当然取得した者や生来的に重国籍を取得した者と、志望により外国籍を取得した者との区別には、いずれも合理的な理由があるとして、憲法14条1項にも違反しないとした。 争点4について、国籍法11条1項が違憲でない以上、立法不作為の国家賠償法上の違法性も認められないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。