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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和1ワ11732
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年1月21日
裁判官
田中孝一横山真通奥俊彦

AI概要

【事案の概要】 世界的に著名な建築家である原告Bが代表取締役を務める原告会社(建築設計監理等を業とする株式会社)が、原告Bの高齢化に伴い業務を承継させるため、原告Bの弟子であるGを代表取締役として被告会社を設立した。原告らは、被告との間でライセンス契約(原告Bに関連する商標・名称の使用許諾、月額120万円)を締結したと主張し、主位的にはライセンス料約3434万円及び弁護士費用500万円の合計約3934万円の支払を求めた。予備的には、被告が原告会社の登録商標と類似する標章をウェブサイトに表示した行為が商標権侵害に、原告Bの著名な表示「D」を含む旧商号を使用し続けた行為が不正競争防止法2条1項1号・2号に違反するとして、同額の損害賠償を求めた。被告は、ライセンス契約は締結されておらず、支払った金員は経営が困窮した原告らへの「支援金」にすぎないと反論した。なお、被告が先に提起した債務不存在確認の本訴は取下げにより終了しており、本件は反訴事件である。 【争点】 (1) ライセンス契約の成否・内容:原告会社と被告との間で、商標等の使用許諾を内容とするライセンス契約が成立したか。 (2) 商標権侵害の成否:被告標章と本件登録商標の類否、使用許諾の有無、被告の主観的要件。 (3) 不正競争行為の存否:被告旧商号における「D」の表示が周知商品等表示混同惹起行為又は著名表示冒用行為に当たるか、使用許諾の有無。 (4) 損害額。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まずライセンス契約の成立を否定した。契約書のドラフトは作成されたものの、それは「ライセンス料」という支払名目の体裁を整えるための検討の一環にすぎず、最終的に調印には至っていないこと、月額120万円という金額も原告会社の事務所家賃負担額を念頭に決められたものであること、支払名目が「ライセンス料」から「監修料」「退職金」へと変遷し原告らが特段異議を述べなかったこと、さらに著名建築家の引退に伴う組織再編の枠組みの中で被告が支援的に支払うことは不自然でないことなどから、支払金員の実質がライセンス料であるとは認められないと判断した。次に商標権侵害及び不正競争行為については、被告の設立経緯に照らし、原告Bの引退の意向に沿って業務を承継する被告が、取引先に対し原告B関連の会社であることを示すために商標や名称を使用することは、当事者間で当然に予定され少なくとも黙示に合意されていたと認定した。関係悪化前に原告らが被告の商標・名称使用に異議を述べた事実もないことから、使用許諾があったと判断し、商標権侵害及び不正競争行為のいずれも否定して、原告らの請求を全て棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。