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(事件名なし)

判決データ

事件番号
平成30ワ32478
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年1月21日
裁判官
田中孝一奥俊彦西尾信員

AI概要

【事案の概要】 「現代の理論」という雑誌の名称をめぐる紛争である。同誌は昭和34年に月刊誌として創刊され、休刊・再刊を繰り返してきた歴史を持つ。平成16年、「言論NPO・現代の理論」(後に法人化して被告NPO)を発行主体として季刊誌として再刊されたが、平成19年に出版権が明石書店に譲渡され、平成24年に終刊した。その後、原告編集委員会(原告Bらで構成)は平成26年に電子版「現代の理論」の無料配信を開始した。一方、被告NPOも平成28年6月に自ら発行する雑誌の名称を「現代の理論」に変更して紙媒体での出版を再開し、被告会社がその販売元となった。原告Bは平成28年4月に「現代の理論」の商標登録出願を行い、平成29年9月に登録を受けた。原告編集委員会及び原告Bは、被告らに対し、被告NPOとの間で「現代の理論」の名称を使用しない旨の合意(本件合意)があったこと、不正競争防止法2条1項1号、及び商標権侵害を根拠として、被告標章を付した出版物の出版販売等の差止め・廃棄及び損害賠償(各55万円)を求めて提訴した。 【争点】 (1) 原告編集委員会が権利能力なき社団として当事者能力を有するか、(2) 原告編集委員会又は原告Bと被告NPOとの間に本件合意が成立したか、(3) 原告標章が原告編集委員会の商品等表示として周知であったか(不競法に基づく請求の可否)、(4) 原告商標が無効審判により無効とされるべきものか、(5) 被告NPOに先使用に基づく法定使用権があるか、(6) 原告Bによる商標権の行使が権利の濫用に当たるか。 【判旨】 裁判所は、原告編集委員会の訴えをいずれも却下し、原告Bの請求をいずれも棄却した。まず原告編集委員会について、運営規約の編集委員名簿と実際の編集委員との間に齟齬があり、総会の定期的開催もなく、口座残高もわずかで収支管理体制が備わっていないことから、権利能力なき社団に該当せず当事者能力がないと判断した。本件合意については、合意書等の書面が存在せず、被告NPOが法人名や雑誌名に一貫して「現代の理論」を使用し続けていた事実経緯に照らし、将来にわたり同名称の出版物を発行しない旨の合意の成立は認められないとした。不競法に基づく請求についても、雑誌の発行主体は各時期において現代の理論社、被告NPO、明石書店であり、原告編集委員会が発行主体であったとはいえないとして、原告標章の周知性を否定した。原告Bの商標権侵害に基づく請求については、権利濫用の観点から判断し、「現代の理論」の表示の周知性獲得に貢献してきた帰属主体は被告NPO等であり、原告Bはその一構成員にすぎず、表示の周知性獲得がほとんど原告Bに帰属しているとは認められないとして、商標権の行使は客観的に公正な競業秩序に背反し権利の濫用に当たると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。