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行政

国籍確認等請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ93
事件名
国籍確認等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年1月21日
裁判官
森英明三貫納有子

AI概要

【事案の概要】 本件は、日本国籍を有していたが、自己の志望によりスイス又はリヒテンシュタインの国籍を取得した原告1ないし原告6と、現在日本国籍のみを有しスイス又はフランスの国籍取得を希望する原告7及び原告8が、国籍法11条1項(自己の志望により外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失うとする規定)は憲法に違反し無効であると主張して提起した訴訟である。原告1ないし原告6は、日本国籍を有することの確認と、同項を改正しない立法不作為が国家賠償法上違法であるとして各55万円の損害賠償を求め、原告7及び原告8は、外国籍を取得しても日本国籍を失わない地位にあることの確認を求めた。原告らはいずれも日本人の親から出生により日本国籍を取得した者であり、海外に長期間居住しつつ日本との紐帯を維持していた。 【争点】 主な争点は、(1)原告7及び原告8の訴えに確認の利益があるか、(2)国籍法11条1項が憲法10条、13条及び22条2項に違反するか、(3)同項が憲法14条1項(平等原則)に違反するか、(4)立法不作為の国家賠償法上の違法性である。原告らは、日本国籍の剥奪は国民主権原理、基本的人権尊重原理、個人の尊重原理及び国籍離脱の自由に反し、同項には違憲の推定が働くと主張した。また、外国籍を当然取得した者や生来的重国籍者には国籍選択の猶予期間が認められるのに対し、志望取得者のみ即時に日本国籍を喪失させる区別は不合理な差別であると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告7及び原告8の訴えについて、いまだ外国籍取得の申請を行っておらず法律上の地位に変動が生じていないとして、確認の利益を否定し却下した。 国籍法11条1項の憲法適合性については、まず憲法10条が国籍の得喪要件の定立を立法府の裁量に委ねていることを指摘し、憲法22条2項の国籍離脱の自由は国籍からの離脱を国家が妨げることを禁止する消極的権利にすぎず、国籍を積極的に保持する権利を保障するものではないとした。その上で、仮に日本国籍を意思に反して奪われない利益が憲法の精神に照らし尊重されるべきものであるとしても、立法目的及び手段が合理的であれば裁量の逸脱・濫用とはいえないとの判断枠組みを採用した。そして、同項の立法目的である重国籍の防止及び国籍変更の自由の保障はいずれも合理的であり、自己の志望により外国籍を取得した者については事前に国籍選択の機会が与えられているため、当然に日本国籍を喪失させる手段も合理的であるとした。憲法14条1項違反の主張に対しても、自己の意思によらず重国籍となった者と志望取得者とでは国籍選択の機会の有無が異なるため、区別には合理的理由があるとして退けた。以上から、原告1ないし原告6の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。