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最高裁

裁決取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ヒ393
事件名
裁決取消等請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2021年1月22日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
裁判官
岡村和美菅野博之三浦守
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 被上告人(原告)は、兵庫県の病院事業の管理者(本件管理者)に対し、個人情報保護条例に基づき、叔父の診療記録等の開示請求を行った。被上告人は叔父の任意後見人であったが、本件管理者は開示請求権を有しないと説明し、開示決定等の処分をしなかった(本件管理者不作為)。被上告人は、審査庁を兵庫県知事と記載した審査請求書を知事宛てに提出して審査請求を行ったが、知事は裁決をせず、本件管理者が審査請求を却下する裁決をした。そこで被上告人は、兵庫県を被告とし、知事を代表者として、(1)本件裁決の取消し、(2)知事の不作為の違法確認、(3)知事に認容裁決をすることの義務付け、(4)国家賠償法に基づく慰謝料の支払を求めて訴えを提起した。第一審は訴えを不適法として却下したが、原審(控訴審)は第一審判決を取り消して差し戻した。 【争点】 (1) 地方公営企業の業務に関する訴訟において、地方公共団体を代表するのは管理者か知事か。 (2) 本件管理者の不作為についての審査請求をすべき行政庁は知事か本件管理者か。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却した(裁判官全員一致)。 争点(1)について、地方公営企業法の規定によれば、管理者は原則として地方公営企業の業務の執行に関し地方公共団体を代表し、地方公共団体の長は同法16条所定の場合に限り必要な指示ができるにとどまる。管理者が代表権を有する場合には知事はその代表権を有しない。本件の開示請求に対する不作為や裁決は病院事業の業務の執行に関するものであるから、本件管理者が代表権を有し、知事はこれを有しない。したがって、知事を代表者とする訴えは不適法であり、補正命令にも応じなかった以上、その不備は補正不能である。 争点(2)について、知事は本件管理者に対する一般的指揮監督権を有しておらず、本件管理者の上級行政庁には当たらない。行政不服審査法4条1号により、不作為庁に上級行政庁がない場合は当該不作為庁に対して審査請求すべきであるから、本件審査請求は本件管理者に対してすべきものである。知事宛ての審査請求書は結局本件管理者に対してされたものとみるべきであり、知事は応答義務を負わない。よって、知事の不作為の違法確認の訴え及び義務付けの訴えも不適法であり、補正不能である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。