取立債権請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和1受861
- 事件名
- 取立債権請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2021年1月22日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄自判
- 裁判官
- 林景一、戸倉三郎、宮崎裕子、宇賀克也、林道晴
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 土地の売買契約の代金債権を差し押さえた上告人が、第三債務者である被上告人らに対し、売買代金の支払を求める取立訴訟である。被上告人らは、売主であるハイエステート有限会社(本件会社)との間で土地を9200万円で購入する売買契約を締結し、手付500万円を支払った。ところが、契約締結からわずか10日余りで本件会社は営業を停止し、代表者が行方不明となった。被上告人らは弁護士に委任し、処分禁止の仮処分申立て、所有権移転登記請求訴訟、建物収去明渡訴訟の提起・強制執行、根抵当権の抹消(7080万円支払)、仮差押えの解除、測量等の各事務を行い、最終的に土地の確保に至った。被上告人らは、本件会社の債務不履行に基づく損害賠償債権(弁護士報酬972万8600円を含む)を自働債権として相殺を主張し、残代金債権は消滅したと争った。 【争点】 土地の売買契約の買主が、売主の債務の履行を求めるために弁護士に委任した場合の弁護士報酬が、売主に対する債務不履行に基づく損害賠償として請求できるか。 【判旨】 最高裁は原審の判断を是認せず、弁護士報酬の損害賠償請求を否定した。その理由として、第一に、契約上の債務の履行を求めることは、不法行為に基づく損害賠償請求とは異なり、侵害された権利利益の回復を求めるものではなく、契約の目的を実現して履行による利益を得ようとするものであること、第二に、契約締結者は任意の履行がされない場合を考慮して契約内容の検討や締結の判断ができること、第三に、土地の売買契約における売主の引渡し・移転登記義務は契約から一義的に確定し、その請求権は契約の成立という客観的事実により基礎付けられることを挙げた。これらを踏まえ、買主が売主の債務履行を求めるための訴訟提起・追行、保全命令・強制執行の申立てに係る弁護士報酬は、債務不履行に基づく損害賠償として請求できないと判示した。また、土地確保・利用のための事務に係る弁護士報酬についても同様に損害賠償債権を否定した。その結果、弁護士報酬972万8600円の相殺が認められず、被上告人らにそれぞれ486万4300円及び遅延損害金の支払を命じた。裁判官全員一致の意見である。