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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10007
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年1月25日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉中平健

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ロータリ作業機」に関する特許(特許第5996033号)の無効審判請求を不成立とした特許庁の審決に対し、原告(無効審判請求人)がその取消しを求めた審決取消訴訟である。被告はトラクタ後部に装着するロータリ作業機に係る特許権者であり、当該発明は、深く耕耘する際にチェーンケースによって形成される溝を、エプロンサイドプレートの接続状態を変化させて開口部を形成し、耕耘土を外側方に流し出して埋め戻すことを特徴とするものである。原告は、本件特許の出願前に公然実施された発明(検甲1発明)との同一性、甲14(取扱説明書)や甲15(カタログ)等に記載された発明に基づく進歩性の欠如、明確性要件違反など、6つの無効理由を主張したが、特許庁はいずれの無効理由も認めず、審判請求を不成立とする審決をした。 【争点】 主な争点は、(1)甲14発明の認定の当否(チェーンケース跡の溝の形成及びそれを埋め戻す開口部の構成が甲14に記載されているか)、(2)甲14発明又は甲15発明を主引用例とした場合の本件発明の進歩性の有無、(3)検甲1発明を主引用例とした場合の進歩性の有無である。特に、補助側板(エプロンサイドプレート)の技術的意義が、泥土の飛散を防ぐことにあるのか、それとも開口部から土を流し出してチェーンケース跡の溝を埋め戻すことにあるのかが中核的な争点となった。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告主張の取消事由をいずれも排斥し、請求を棄却した。裁判所は、甲14の取扱説明書における作業姿勢図は、耕耘深さ12cmの場合を参考として示したものにすぎず、チェーンケースの下側部分が耕耘地面よりも下部に位置する深さとすることは示されていないと認定した。また、甲14の「補助側板の位置を変更すると、より一層きれいな仕上がりになります」との記載は、畑か水田かに応じて取付位置を変えるものであり、耕耘深さに応じた調整やチェーンケース跡の溝の埋戻しを意味するとは認められないと判断した。さらに、甲14・甲15の補助側板は泥土の飛散を防ぐ役割を果たすものであるのに対し、甲11・甲22等に記載された技術事項は泥土の飛散を利用して溝を埋め戻すものであり、両者は対極の技術思想に基づくものであるから、甲14発明に上記技術事項を適用することには阻害事由があると認定し、相違点に係る構成の容易想到性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。