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知財

名称使用差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10030
事件名
名称使用差止請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年1月26日
裁判官
森義之眞鍋美穂子熊谷大輔
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、長唄囃子の伝統的流派である望月流の宗家家元(十二代目望月太左衛門)である被控訴人が、控訴人ら6名に対し、不正競争防止法2条1項1号に基づき、長唄囃子における芸名として「望月」の名称を使用することの差止めを求めた事案の控訴審である。 被控訴人は、「望月」の名称が望月流宗家家元である自己の周知な営業表示であり、被控訴人から名取名の認許を受けていない控訴人らが「望月」姓を冠した芸名を使用する行為は不正競争に該当すると主張した。これに対し、控訴人らは、望月流には「浪花町派」「森下派」「田圃派」等の複数の会派が独立して存在し、「森下派」の長である四世左吉にも独自の名取名認許権限があるから、「望月」は被控訴人のみの営業表示ではないなどと反論した。原審(東京地裁)は被控訴人の請求を全部認容し、控訴人らが知的財産高等裁判所に控訴した。 【争点】 (1) 「望月」の表示が控訴人らにとって他人の周知な営業表示に該当するか(争点1) (2) 控訴人X6が「望月」の表示と同一の営業表示を使用しているといえるか(争点2) (3) 混同のおそれがあるか(争点3) (4) 営業上の利益侵害の有無(争点4) 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、歴代の望月太左衛門が望月流を代表する「家元」として名取名の認許や演奏会の主催等を行い、松竹会長をはじめとする第三者からも家元として認知されてきた事実を認定し、遅くとも被控訴人が十二代目を襲名した平成6年6月までに「望月」の表示は被控訴人の周知な営業表示になっていたと判断した。控訴人らが主張する「森下派」の独立した存在については、演奏会プログラムや名簿等のいずれにも「森下派」や左吉を「家元」とする記載がなく、四世左吉自身も被控訴人が家元として名取名を認許する式に出席し、被控訴人を家元とする演奏会にも参加していた事実を指摘し、四世左吉に独自の名取名認許権限があるとは認められないとした。また、長唄協会が控訴人らの入会を認めたのは内規改定によるものに過ぎず、四世左吉の権限を認めたものではないとした。混同のおそれについても、被控訴人から認許を受けていない控訴人らが「望月」姓を使用すれば、需要者に望月流に属する者であるとの誤認を生じさせるおそれがあるとし、ブランド価値の低減や対価取得機会の喪失等の営業上の利益侵害も認めた。控訴人X6の憲法14条1項(門地差別)違反の主張についても、差止めは周知営業表示の保護に基づくものであり理由がないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。