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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ20083
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年1月26日
裁判官
柴田義明佐伯良子佐藤雅浩

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ナカシマ723」の名称で活動する漫画家・イラストレーターである原告が、自身の著作物である漫画「勇者のクズ」(1巻1話)の複製データが、P2Pファイル共有ソフト「ビットトレント」を通じて不特定多数の者により共有されていたことから、被告(KDDI株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、著作権(公衆送信権)を侵害した発信者の氏名又は名称及び住所の開示を求めた事案である。 原告代理人の調査により、令和2年7月3日午後3時50分58秒に特定のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から、原告の著作物の電子データが送信されたことが確認された。被告は当該IPアドレスの割当先に関する発信者情報を保有していた。 【争点】 ①原告が本件各著作物の著作権を有するか、②侵害情報の流通によって原告の著作権が侵害されたことが明らかといえるか、③本件各情報が原告の権利の侵害に係る発信者情報であるか、④本件各情報が原告の損害賠償請求権の行使のために必要である場合であるかの4点が争われた。被告は各争点について不知ないし否認の主張をした。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 まず、証拠及び弁論の全趣旨から、原告が「勇者のクズ」を創作した著作権者であると認定した。 次に、ビットトレントの仕組みについて、中央サーバーを介さず使用者間で直接ファイルが共有される方式であり、特定のファイルをダウンロードして端末に保存すると、端末の電源が入りインターネットに接続されている限り、要求した不特定の者に対して自動的に当該ファイルを送信する状態となることを認定した。そのうえで、氏名不詳者がビットトレントを使用して原告の著作物の電子データをダウンロードし自己の端末に保存することにより、自動公衆送信し得るようにしていたことは明らかであり、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したと判断した。著作権法上の権利制限事由その他不法行為の成立を阻却する事由も認められないとした。 以上から、被告が保有する発信者情報は原告の権利の侵害に係る情報であり、損害賠償請求権の行使のために必要であると認め、開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。