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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ20960
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年1月26日
裁判官
柴田義明佐伯良子棚井啓

AI概要

【事案の概要】 本件は、漫画家兼イラストレーターである原告が、自身の著作物である漫画「勇者のクズ」(1巻及び2巻)の複製データが、被告(ビッグローブ株式会社)の提供するインターネット接続サービスを経由してビットトレント上で送信されたことにより、著作権(公衆送信権)が侵害されたとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、侵害行為に係る発信者の氏名又は名称及び住所の開示を求めた事案である。 原告は、ビットトレント上で本件漫画の電子データが不特定多数人により共有されていることを知り、代理人弁護士を通じて調査を行った。その結果、令和2年7月11日午後1時18分47秒に被告から割り当てられたIPアドレスを使用する者が、本件漫画の電子データを送信していたことが確認された。被告は発信者情報を保有していることは認めつつも、著作権侵害の事実については争った。 【争点】 本件の主な争点は、(1)原告が本件漫画の著作権を有するか、(2)侵害情報の流通によって原告の著作権が侵害されたことが明らかといえるか、(3)発信者情報が権利侵害に係るものであるか、(4)発信者情報が損害賠償請求権の行使に必要であるか、の4点である。被告は、ビットトレントの仕組みや原告代理人による調査の詳細が不明であるとして、著作権侵害が明らかとはいえないと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 まず、争点(1)について、証拠及び弁論の全趣旨から、原告が「ナカシマ723」の名称で活動する漫画家であり、本件漫画を創作した著作権者であると認定した。 争点(2)(3)について、裁判所はビットトレントの技術的仕組みを詳細に認定した。すなわち、ビットトレントでは中央サーバーを介さず個々の使用者間で直接ファイルが共有され、ファイルをダウンロードした使用者は自動的にピアとして登録され、端末の電源が入りインターネットに接続されている限り、不特定の者に対し当該ファイルを自動的に送信する状態となる。この仕組みに照らし、発信者がビットトレントを使用して本件漫画の電子データをダウンロード・保存することにより自動公衆送信し得る状態にしていたことは明らかであり、原告の公衆送信権を侵害したと認定した。権利制限事由等の存在も認められないとした。 争点(4)についても、発信者情報が損害賠償請求権行使のために必要であると認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。