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知財

業務委託料請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ38078
事件名
業務委託料請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年1月28日

AI概要

【事案の概要】 本件は、広告制作等を営む原告(株式会社浪漫堂)が、フィットネスジム・ヘッドスパ等を経営する被告(株式会社ウェルネスフロンティア)に対し、コインランドリー事業の店舗デザイン制作等の業務委託料約201万円、フィットネスジム事業のユニフォーム・チラシ等の業務委託料約894万円、ヘッドスパ事業の店舗設計費約154万円の各支払と、原告が著作権を有するヘッドスパ店舗外観用イラスト及びフィットネスジムのキャラクター「モモクマ」のイラストについての著作権(複製権・翻案権)侵害の差止め・損害賠償等を求めた事案である(本訴)。被告は反訴として、モモクマの着ぐるみや撮影データの引渡し、モモクマ関連イラスト等を自由に利用できることの確認、顧問Aへのキックバックによる損害賠償等を求めた。原告は被告の顧問Aの紹介で取引を開始し、コインランドリー・フィットネス・ヘッドスパの3事業について、店舗デザインやブランディング業務を受託していた。 【争点】 主な争点は、(1)コインランドリー事業のマスターデザイン制作の報酬合意の有無、(2)スウェットパンツのモモクマプリント位置の瑕疵の有無、(3)ヘッドスパ店舗設計費の合意の有無、(4)店舗外観用イラスト使用の許諾の有無と損害額、(5)モモクマのアニメーションイラストの翻案権侵害の有無、(6)モモクマのイラスト・写真等を被告が自由に利用できる合意の有無、(7)着ぐるみ・撮影データ等の引渡義務の有無、(8)顧問Aへのキックバックによる損害賠償の可否、(9)契約の解除・錯誤無効の成否である。 【判旨】 裁判所は、原告の本訴請求を大部分認容し、被告の反訴請求を全て棄却した。争点(1)につき、見積書の経緯や費用分割の合意から、マスターデザイン制作の報酬額を税込498万9600円とする合意が成立しており、2店舗目の見込みがなくなった以上、残金201万9600円の支払期限が到来したと認定した。争点(2)につき、スウェットパンツのプリント位置はサンプル確認後の合意に基づくものであり、瑕疵は認められないとした。争点(3)につき、原告・五割一分・被告の三者間の元請・下請関係を認め、設計費154万4400円の請求を認容した。争点(4)につき、店舗外観用イラストはロゴブックとは別の著作物であり、被告の使用許諾はなかったとして複製権侵害を認め、損害額35万4000円を認定した。争点(5)(6)につき、キークリエイティブ見積書の「展開使用権含む」との記載のみでは被告の自由利用の合意は認められず、被告自身がバイアウトを打診していたことも自由利用権がないことの認識を示すとして、モモクマイラストの翻案権侵害を認めた。争点(7)につき、着ぐるみ・撮影データ等の引渡合意はなかったと認定した。争点(8)(9)につき、Aへの支払は直ちに違法ではなく、信頼関係破壊・説明義務違反・錯誤のいずれも認められないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。