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最高裁

強盗殺人被告事件

判決データ

事件番号
平成30あ1270
事件名
強盗殺人被告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2021年1月28日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
深山卓也池上政幸小池裕木澤克之山口厚
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 金銭に窮した被告人が、以前勤務していた干物店において、経営者の女性と従業員の男性の2名を殺害して売上金等を強取したとされる強盗殺人事件の上告審である。被告人は、被害者らの頸部等を刃物で突き刺すなどした上、業務用冷凍庫に入れて扉の外にバリケードを設けて閉じ込め、両名を出血性ショックにより死亡させたとされる。第1審は被告人を死刑に処し、控訴審もこれを維持した。弁護側は、犯人性(被告人が犯人であること)を争い、憲法違反、法令違反、事実誤認、量刑不当を主張して上告した。 【争点】 主たる争点は被告人の犯人性である。弁護側は、被告人が本件の犯人であるとの認定に事実誤認があると主張した。また、死刑判決の量刑の当否も問題となった。 【判旨(量刑)】 最高裁は上告を棄却し、死刑判決を是認した。まず犯人性について、種々の客観的証拠等に基づき被告人を本件の犯人と認定した第1審判決を是認した原判断は相当であるとした。量刑については、殺害態様が冷酷かつ残忍で強固な殺意が認められること、経済的困窮を含め犯行の動機・経緯に特に酌むべき事情がないこと、何の落ち度もない2名の生命を奪った結果の重大性、遺族らの極めて厳しい処罰感情を指摘した。その上で、当初から強盗殺人を計画した犯行とまでは認められないこと、犯行前に懲役前科がなかったことなど被告人に有利な事情を十分考慮しても、死刑に処した第1審判決を維持した原判断はやむを得ないとして是認した。裁判官全員一致の意見による判決である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。