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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ1725
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2021年2月4日
裁判種別・結果
破棄自判
裁判官
中村也寸志大西忠重山口浩司
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人組合及びその組合員である控訴人Aが、大阪府(被控訴人)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審である。控訴人組合は、大阪府警の警察官が、道路運送法違反(無許可での一般旅客自動車運送事業の経営)の被疑事件について、組合事務所を捜索場所とする捜索差押許可状を裁判所に請求し、その執行の際に組合員の容貌を写真撮影したこと、及び組合の名誉・信用を毀損する発言をしたことが違法であるとして、1100万円の損害賠償を請求した。控訴人Aは、写真撮影によるプライバシー侵害及び請願の受理拒否が違法であるとして、110万円の損害賠償を請求した。背景事実として、市民団体が米軍基地建設反対集会の参加者のために自家用バスを運行し、乗車した参加者から3500円を徴収していたところ、大阪府警がこれを道路運送法違反として立件し、全国十数か所への捜索差押えを行ったものである。原審は控訴人らの請求をいずれも棄却した。 【争点】 (1) 捜索差押許可状の請求の違法性:組合事務所への捜索差押許可状請求が国賠法上違法か。(2) 捜索差押え執行時の写真撮影の違法性:組合員の容貌が写り込んだ写真撮影が肖像権・プライバシーを侵害するか。(3) 警察官の発言(D発言)による名誉毀損の成否:「証拠隠滅されたらあかんねんや」「今までやっとんねん」との発言が組合の名誉を毀損するか。(4) 請願の受理拒否の違法性:控訴人Aの請願書の受理を拒否したことが請願権の侵害に当たるか。 【判旨】 控訴審は、争点(1)について原判決を変更し、捜索差押許可状の請求を違法と認めた。道路運送法4条1項の「経営」に該当するには、常時他人の需要に応じて反復継続して運送行為を行うことが必要であるところ、年に1、2回の集会参加者の便宜のためにバスを運行したにすぎない本件は一時的運送であり、犯罪の嫌疑が存在するとした警察官の判断は、収集済み証拠資料等を総合勘案した合理的な判断過程によるものとはいえないと判断した。争点(2)については、捜索差押えの執行状況の記録として撮影されたものであり、組合員の容貌の写り込みは執行状況を明らかにする限度を超えていないとして、違法性を否定した。争点(3)については、D警視の「今までやっとんねん」との発言は組合の客観的評価を低下させ得るものではあるが、騒然とした状況下でスピーカー等を使用せずになされたものであり、第三者への伝播可能性が認められないとして、名誉毀損の成立を否定した。争点(4)については、警察官が最終的に受理・不受理を決定する前に控訴人A自身が受理要請を撤回したとして、受理拒否の事実自体を否定した。結論として、控訴人組合に対し11万円の損害賠償を認容し、控訴人Aの控訴は棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。