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下級裁

個人番号利用差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成27ワ11996
事件名
個人番号利用差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年2月4日

AI概要

【事案の概要】 本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法、いわゆるマイナンバー法)に基づき個人番号(マイナンバー)の付番を受けた原告ら145名が、国(被告)がマイナンバー制度を構築・運用することは、憲法13条が保障するプライバシー権(自己情報コントロール権)を侵害すると主張した訴訟である。原告らは、(1)個人番号の収集・保存・利用・提供の差止め、(2)保存されている個人番号の削除、(3)国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等各11万円の支払を求めた。原告らは、マイナンバー制度が全国民の個人情報を紐付けて名寄せ・プロファイリングを可能にし、漏えいの危険や監視国家化の危険があると主張し、法制度上・システム技術上の保護措置も不十分であると訴えた。 【争点】 主な争点は、(1)マイナンバー制度が原告らの憲法上の権利を侵害するか否か、(2)損害の発生及びその額、(3)個人番号の削除及び収集等の差止めの必要性であり、中心的争点は(1)の憲法適合性である。具体的には、自己情報コントロール権が憲法13条で保障されるか、番号制度の目的が正当か、制度が目的に適合するか、法制度上・システム技術上の不備により個人情報が漏えい・濫用される具体的危険性があるかが争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、憲法13条により保障される私生活上の自由には、個人に関する情報をみだりに第三者に開示・公表されない自由のみならず、みだりに収集・保有・管理・利用されない自由も含まれると判示した。一方、原告らが主張する自己情報コントロール権(個人情報の収集等について事前に同意する権利)については、同意を求めること自体は権利保護の手段の一つにすぎず、行政事務における個人情報利用の必要性も考慮すると、憲法13条がそのような同意権を一律に保障しているとは解せないとして退けた。その上で、(1)番号制度には法律の根拠が存在し、(2)行政運営の効率化、公正な給付と負担の確保、国民の利便性向上という目的は正当であり、(3)制度はその目的に適合し、(4)情報の分散管理、情報提供用個人識別符号の使用、個人情報保護委員会による監督、特定個人情報保護評価、安全管理措置の義務付け、罰則規定等の保護措置により、個人情報が目的を逸脱して収集等される具体的危険性は生じていないと判断し、番号制度は違憲とはいえないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。