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下級裁

傷害,監禁,器物損壊

判決データ

事件番号
平成31わ1436
事件名
傷害,監禁,器物損壊
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年2月8日
裁判官
森島聡宮崎桃子鈴村悠恭

AI概要

【事案の概要】 被告人は、交際相手の長男A(当時3歳)に対し、約2か月間に3度にわたる傷害、監禁及び器物損壊の各犯行に及んだ。第1に、平成31年2月8日、Aを自宅トイレ内に無理矢理連れ込んで内鍵をかけ、両腕をベルトで縛るなどして約1時間監禁した。第2に、同日の監禁中、Aの顔面付近を平手で複数回殴り、右耳介・右頬部等に全治約10日間の打撲等の傷害を負わせた。第3に、同年3月15日、交際相手の弟C所有の原動機付自転車のブレーキオイルを漏出させ、エンジンキーを抜き取るなどして走行不能にした。第4に、同月18日、Aを車で連れ帰る途中に左右耳介部等に打撲を加える暴行により全治約1週間ないし10日間の傷害を負わせた。第5に、同月21日、被告人宅でAの腹部に強い外力を与える暴行を加え、全治約1か月間を要する外傷性胃破裂等の傷害を負わせた。 【争点】 本件では複数の争点が争われた。第1の監禁について、弁護人はAを無理矢理トイレに連れ込んで内鍵をかけた事実を争ったが、裁判所は、同居人CとEの各証言が相互に符合し、LINEのやりとりとも整合するとして信用性を認め、被告人の弁解を排斥した。第3の器物損壊について、弁護人はCの自作自演や第三者の犯行の可能性を主張したが、防犯カメラ映像上、本件原付に近づいたのは被告人のみであること、被告人にはCへの不満という動機があること、犯行後にブレーキキャリパーのねじを締めて原因を隠そうとした行動が認められること等から、犯人性が認定された。第4の傷害について、弁護人は急ブレーキの際にAが車内にぶつかった可能性を主張したが、法医学者M医師の証言により、耳輪部に損傷がなく耳介内側にのみ打撲が生じている受傷態様は拳等の突起物によるものと認められ、約12分間被告人の監護下にあったAに故意の暴行によらず5か所の皮下出血が生じる状況は想定し難いとされた。第5の傷害(胃破裂)について、3名の医師(法医学者2名、救命救急医1名)が証言し、外傷性胃破裂には少なくとも心臓マッサージに匹敵する強い外力が必要であり、被告人が述べるような軽い接触では生じ得ないとされた。 【判旨(量刑)】 裁判所は全ての公訴事実を認定し、被告人を懲役3年(求刑懲役3年6月)の実刑に処した。量刑理由として、第5の傷害は生命を脅かしかねない重大な傷害結果であること、3歳の被害児童が受けた心身両面の苦痛は計り知れないこと、監禁及び暴行はしつけの一環とは到底評価できないこと、器物損壊も陰湿な嫌がらせであることを指摘し、前科がないこと等の有利な事情を考慮しても執行猶予は相当でないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。