都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3141 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10108
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年2月9日
裁判官
森義之佐野信中島朋宏

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社ハマサキ・ホールディング)は、鉢巻きをした魚の図形の上部に「宅配専門」の文字を配し、右側に筆文字風の金色で「寿司ざんまい」と記載した商標(指定商品:すし)の商標権者である。被告(株式会社喜代村)が本件商標の登録無効審判を請求したところ、特許庁は商標法4条1項11号に該当するとして登録を無効とする審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に提訴した。被告は「つきじ喜代村」「すしざんまい」「SUSHIZANMAI」を上下3段に配した引用商標1と、「すしざんまい」の標準文字からなる引用商標2の商標権者であり、全国で「すしざんまい」の名称ですし店を展開している。 【争点】 本件商標と引用商標が商標法4条1項11号にいう類似の商標に該当するか否かが争われた。具体的には、(1)本件商標の要部の認定(原告は、下段文字部分「寿司ざんまい」は指定商品「すし」との関係で記述的商標であり自他商品識別機能を有しないとして、魚図形部分こそが要部であると主張。予備的に「宅配専門寿司ざんまい」全体が要部であると主張)、(2)要部認定を前提とした本件商標と引用商標の類否が争点となった。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、本件商標の構成部分のうち、上段文字部分「宅配専門」は指定商品「すし」の販売方法を説明するものにすぎず出所識別機能を有しないとした。下段文字部分「寿司ざんまい」については、「ざんまい」に「一心不乱に事をするさま」の意味があるとしても、それは商品の産地・原材料・形状等を意味するものではなく、商標法3条1項3号が定める記述的商標には当たらないとして、原告の主張を排斥した。その上で、下段文字部分が他の構成部分に比べてひときわ大きく色彩・書体も目立つことから、取引者・需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部であると認定した。引用商標1についても「すしざんまい」の文字部分を要部として抽出できるとし、本件商標の要部「寿司ざんまい」と引用商標の要部「すしざんまい」は、称呼(スシザンマイ)及び観念(一心不乱にすしを食するさま)が同一であり、外観も「ざんまい」の文字を含み筆文字風に書かれている点で共通するとして、両商標は類似すると判断し、審決に誤りはないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。