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知財

不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ3789
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年2月9日
裁判官
柴田義明佐伯良子佐藤雅浩

AI概要

【事案の概要】 オリゴ糖含有食品「カイテキオリゴ」を販売する原告(株式会社北の達人コーポレーション)が、競合商品「はぐくみオリゴ」を販売する被告(株式会社はぐくみプラス)に対し、不正競争防止法に基づく差止め及び約11億1844万円の損害賠償を求めた事案である。 被告は、平成26年7月の設立以降、自社ブログやリスティング広告、アフィリエーターへの資料提供等を通じて、被告商品について「オリゴ糖100%」「純度100%」「純粋100%オリゴ糖」等の表示を行っていた。しかし、実際の被告商品に含まれるオリゴ糖の成分割合は53.29%にすぎなかった。原告は、これらの表示が商品の品質について誤認させるような表示に当たる品質誤認表示行為(同法2条1項20号)であるとともに、被告がアフィリエーター向けイベントで原告商品を貶める虚偽事実を告知・流布した信用毀損行為(同項21号)であると主張した。 【争点】 主な争点は、(1)被告の表示が品質誤認表示行為に当たるか、(2)被告が原告に対する信用毀損行為を行ったか、(3)原告自身も類似の表示をしていたことが信義則違反となるか、(4)損害の発生及び額、(5)差止め・表示抹消の必要性であった。特に損害額の算定においては、被告の限界利益の額と、不正競争防止法5条2項に基づく損害推定の覆滅割合が大きな争点となった。 【判旨】 裁判所は、品質誤認表示行為について、オリゴ糖類食品の需要者はオリゴ糖が商品の効能を決するものと理解しているところ、「純度100%」「100%高純度のオリゴ糖」等の表示は、実際には53.29%にすぎないオリゴ糖の含有割合が100%又はそれに近いとの誤認を生じさせるものであり、品質誤認表示に該当すると認定した。ただし、「自然由来100%」の表示については、被告商品のオリゴ糖が自然由来でないことを認める証拠がないとして、品質誤認表示に当たらないとした。被告が故意により品質誤認表示を行っていた期間は平成26年7月から平成30年11月までと認定された。 信用毀損行為については、被告従業員がイベントで「オリゴ糖100%」を前提とした発言をしたことは認められるものの、原告が主張する具体的な発言内容までは認定できず、また本件各文書も被告商品の特徴を述べたものにとどまるとして、信用毀損行為は否定した。原告の信義則違反の主張も退けられた。 損害額については、被告の売上高約10億8321万円から原価・送料・決済手数料・広告費等を控除した限界利益約6億1192万円を算出した上で、被告商品にはオリゴ糖の純度以外にも複数種のオリゴ糖配合や安全性等の訴求点があったこと、オリゴ糖類食品市場には多数の競合商品が存在すること、原告の市場占有率が約24%にとどまること等を考慮し、97%の推定覆滅を認めた。その結果、損害額は約1835万円にとどまり、差止請求及び表示抹消請求はいずれも棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。