都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3138 件の口コミ
知財

プログラム著作権確認請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ34858
事件名
プログラム著作権確認請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年2月10日
裁判官
國分隆文小川暁佐々木亮

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告ら(ソフトウェア開発会社の代表取締役ら)が、コンピュータシステムによる情報処理サービス等を業とする被告(日本電子計算株式会社)に対し、「部品屋2007」「BSS-PACK(VAX/VMS)」「BSS-PACK」の3つのプログラムについて、著作権(著作権法27条・28条の権利を含む)を原告らが保有することの確認を求めた事案である。 原告らは、関連会社であるビーエスエス社、部品社、部品開発社のいずれも代表取締役を務めており、これらの会社から各プログラムの著作権を譲り受けたと主張した。しかし、本件に先立ち、原告らおよび上記関連会社は同一のプログラムについて同じ被告を相手方として著作権確認等を求める前訴を提起しており、前訴は東京地裁で棄却、知財高裁でも控訴棄却、最高裁で上告棄却・不受理となり、請求棄却の判決が既に確定していた。なお、前訴の判決中、プログラム名が「BBS-PACK」と誤記されていたが、更正決定により「BSS-PACK」と訂正されていた。 【争点】 主な争点は2つあった。第1に、本件プログラム1(部品屋2007)に係る著作権確認請求について確認の利益が認められるか(争点1)。第2に、前訴の確定判決の既判力が本件に及ぶか、原告らが各プログラムの著作権を保有するか(争点2)である。原告らは、プログラム名の誤記(BBSとBSSの違い)を根拠に前訴の既判力は本件に及ばないと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をすべて退けた(一部却下、一部棄却)。 争点1について、被告は本件プログラム1の著作権の権利関係を争っておらず、口頭弁論期日でもその旨を明確に陳述しており、原告らの地位に危険や不安定等の不利益を及ぼすおそれが具体的に存在するとは認められないとして、確認の利益を否定し、この部分の訴えを却下した。原告らは、第三者であるアクセスネット社からの妨害を回避するために確認が必要と主張したが、裁判所はアクセスネット社と被告との間に確認の利益を基礎付ける関係があるとは認められないと判断した。 争点2について、裁判所は、前訴の確定判決により、前訴原告らが口頭弁論終結時(令和元年5月29日)に本件プログラム2・3の著作権を保有していないことにつき既判力が生じていると認定した。原告らが主張する著作権取得原因のうち、前訴基準時以前の取得(平成30年3月24日の持分譲受け)は既判力に抵触し主張が許されず、基準時後の取得(令和元年12月10日の持分譲受け)についても、原告らは民事訴訟法115条1項3号の「口頭弁論終結後の承継人」に該当し、譲渡人らが著作権を保有していなかったことを争えないとした。プログラム名の誤記についても、更正決定により訂正済みであるとして原告らの主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。