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知財

意匠権侵害行為差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10053
事件名
意匠権侵害行為差止請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年2月16日
裁判官
菅野雅之本吉弘行中村恭
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 自動精算機に係る意匠権(意匠登録第1556717号、部分意匠)を有する控訴人(寺岡精工)が、被控訴人(バルテック)に対し、被控訴人が製造販売するタッチパネル式券売機が本件意匠権を侵害するとして、意匠法37条に基づく差止め・廃棄及び民法709条に基づく損害賠償(請求額1100万円)を求めた事案の控訴審である。本件意匠は、略縦長直方体の自動精算機本体の正面上部右辺寄りに、本体上辺より上方に突出し後傾する態様で設けられた平板状タッチパネル部の正面及び周側面の下側面に関する部分意匠であり、傾斜面部の下側部分が上側及び左右側部分の約4倍の幅広に形成されている点に特徴がある。原審(東京地裁)は請求を全て棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主たる争点は、被告意匠が本件意匠と類似するか否かである。控訴人は、タッチパネル部を本体上辺より上方に突出させ後傾させた基本的構成態様が要部であり、共通点が差異点を凌駕すると主張した。被控訴人は、韓国の公知意匠(公知意匠A〜C)により基本的構成態様はありふれたものであるとし、傾斜面部の下側部分の幅や突出態様の差異が類否判断に大きな影響を与えると反論した。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。まず、部分意匠たる本件意匠の位置・大きさ・範囲は、タッチパネル部が本体正面上部に上辺より上方に突出し後傾する態様で設けられているとの限度で構成態様となり得るにすぎないとした。次に、公知意匠A〜Cの存在から、筐体上端部から突出し上方を後方に傾斜させた縦長長方形状のディスプレイ部という基本的構成態様は新規な創作部分ではなく、需要者の注意を惹きやすい部分とはいえないと判断した。そのうえで、需要者の注意を惹くのはタッチパネル部の傾斜面部下側の具体的構成態様であるとし、本件意匠は傾斜面部の下側部分を上側・左右側部分の約4倍の幅広に形成してディスプレイ部全体が浮き出すような視覚的効果を生じさせているのに対し、被告意匠は傾斜面部が等幅で極めてわずかな幅にすぎずディスプレイ部が本体と一体化しているような視覚的効果しか生じないとして、差異点から生じる印象が共通点から受ける印象を凌駕し、両意匠は全体として異なった美感を有すると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。