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行政

情報公開非開示決定処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ウ624
事件名
情報公開非開示決定処分取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年2月16日
裁判官
森英明小川弘持三貫納有子

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告がA市情報公開条例に基づき、A市立病院相談役に関する住民監査請求(A監29号)について監査委員が保有する一切の文書の公開を請求したところ、処分行政庁が要件審査表を除く文書について全部非公開とする決定をしたことから、原告が当該非公開決定の取消しと国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。 処分行政庁は、非公開の根拠としてA市情報公開条例7条6号アを挙げ、公開により監査に係る事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれ等があるとしたが、非公開決定の通知書には具体的な文書名や文書の類型が記載されず、「要件審査表を除く文書」という包括的な記載にとどまっていた。原告は、文書名が不明では非公開の適否を判断できず不服申立ても困難であるとして、理由提示の不備を主張した。 【争点】 主な争点は、①非公開決定の通知書の記載が条例12条1項所定の理由提示の要件を充足するか、②処分行政庁の行為に国家賠償法上の違法性が認められるか、の2点である。被告は、文書名の列挙までは不要であり他の自治体にも同様の取扱例があると反論した。 【判旨】 裁判所は、条例が非公開決定に理由提示を求める趣旨は、実施機関の判断の慎重・公正を担保し恣意を抑制するとともに、請求者の不服申立てに便宜を与えることにあると判示した。そして、理由の提示としては、非公開事由のどれに該当するかをその根拠とともに了知し得るものでなければならないとした(最判平成4年12月10日参照)。 本件通知書は、具体的な文書名や文書の類型、作成者、記録された情報の内容・性質、入手方法等を一切明らかにしておらず、なぜ監査事務の遂行に支障が生じるおそれがあるのかが不明であるとして、理由提示として不備があると認定し、非公開決定を取り消した。 国家賠償法上の違法性についても、通知書の体裁自体から理由提示が不十分であることは認識し得たとし、職務上の注意義務を尽くすことなく漫然と処分をしたものと認め、慰謝料1万円の支払を命じた。被告が援用した他の自治体の事例についても、いずれも文書の種類・内容が相当程度明らかにされていた事案や文書不存在の事案であり、本件とは事案が異なるとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。