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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ7514
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年2月17日

AI概要

【事案の概要】 本件は、配偶者との離婚訴訟において子の親権者と定められなかった原告が、裁判上の離婚の場合に裁判所が父母の一方を親権者と定めるとする民法819条2項(単独親権制度)が、憲法13条(幸福追求権)、14条1項(法の下の平等)、24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)、及び自由権規約・児童の権利に関する条約・ハーグ条約に違反することが明白であるにもかかわらず、国会が同規定を改廃する立法措置を怠った立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張し、国に対して損害金165万円(慰謝料150万円及び弁護士費用15万円)の支払を求めた事案である。原告は、離婚後の共同親権制度が国際的に広く採用されていること、児童の権利委員会が日本に対し共同親権を認めるよう法改正を勧告していること、衆参両院の法務委員会で共同親権の検討を求める附帯決議がされたこと等を指摘し、遅くとも平成25年には国会が改正の必要性を認識していたと主張した。 【争点】 民法819条2項を改廃しなかった立法不作為に国家賠償法上の違法性が認められるか。具体的には、同規定が(1)憲法13条、(2)憲法14条1項、(3)憲法24条2項、(4)自由権規約・児童の権利に関する条約・ハーグ条約に違反することが明白といえるかが争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず親権の憲法上の位置づけについて、親権は子のための利他的な権限であり、その行使をするか否かの自由がない特殊な法的地位であって、精神的自由権とは本質を異にするとし、憲法13条で保障されていると解することは甚だ困難であると判示した。もっとも、親が子を養育し、子が親から養育を受けることについて、それぞれ家族の根幹に関わる人格的利益を有するとし、この人格的利益は憲法24条2項の下で親権制度を構築する際に考慮されるべき要素であると位置づけた。憲法14条1項との関係では、本件規定の立法目的は、離婚後も子の利益のために実効的に親権を行使できるよう父母の一方を親権者と指定する点にあり合理性があるとした上で、離婚した父母間で適時の合意形成が困難となり子の利益を損なう事態が生じるという実際論は今日でも是認でき、立法目的と規定内容の間に合理的関連性が認められるとした。共同親権の導入については、立法政策としてあり得るとしつつも、国民の意識や離婚の実情等を踏まえた見極めが必要であり、現段階では国会の合理的な裁量権の行使を待つ段階にとどまると判断した。自由権規約等の条約についても、特定の親権制度の採用を義務づけるものではないとし、違反が明白とはいえないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。