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知財

知財及び損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ34531
事件名
知財及び損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年2月17日

AI概要

【事案の概要】 原告は、CG映像制作等を営む個人事業主であり、被告はテレビショッピング等で健康器具を販売する会社である。原告は平成27年、X字型のエクササイズ用クッション「グッド・コア」の商品企画を被告に持ち込み、被告と協力して商品を完成させた。被告は平成29年4月に本件商品の販売を開始し、覚書案に基づき2年間にわたり売上の3%のコミッションを原告に支払っていた。しかし、覚書自体は双方の押印がなされず正式に取り交わされていなかった。2年の契約期間経過後、被告はコミッション料率の引下げ(1.5%)を求め、原告は従来の3%を主張して交渉が決裂し、被告は平成31年4月以降のコミッション支払を停止した。また被告は、原告に知らせずに商品名の商標登録を出願・取得した。 原告は、(1)覚書に基づくコミッション受領権の確認と未払コミッション120万円の支払、(2)予備的に著作権侵害及び不正競争防止法に基づく商品の製造販売差止め、(3)契約更新拒絶の優越的地位の濫用及び無断商標登録を理由とする200万円の損害賠償を求めて提訴した。 【争点】 (1)覚書に基づく契約が更新され現在も存続しているか、(2)原告が本件商品の著作権を有するか(応用美術の著作物性)、(3)被告の販売継続が形態模倣の不正競争に当たるか、(4)契約更新拒絶が優越的地位の濫用に当たるか、(5)無断での商標登録が不法行為に当たるか。 【判旨】 裁判所は原告の請求をいずれも棄却した。 契約の存続については、被告が覚書案を送付し2年間コミッションを支払っていた事実から契約の成立自体は認めたものの、覚書の「再契約を行うことができる」との条項は自動更新や一方的更新権を定めたものではなく、再契約の協議が整わなかった以上、2年の経過により契約は終了したと判断した。 著作権については、本件商品はエクササイズ用クッションという実用目的の工業製品であり、X字形の形状は幅広い体型へのフィットという実用目的で採用され、突起部分もマッサージ補助という機能のために設けられたものであるとして、美的鑑賞の対象となり得る創作的工夫があるとはいえず、美術の著作物としての著作物性を否定した。 不正競争防止法に基づく請求については、被告は原告と協力して本件商品を完成・販売した主体であるから「他人」に当たらず、また販売開始から3年の除斥期間も経過しているとして排斥した。優越的地位の濫用については、交渉経緯に照らし原被告は対等な立場で交渉しており、被告提案の1.5%の料率も客観的に著しく低いとはいえないとして否定した。商標登録についても、商品名の発案者であることは商標登録を受ける権利を基礎づけず、被告は商品の製造販売主体として出願したものであり違法とはいえないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。