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下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和2ネ61
事件名
(事件名なし)
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2021年2月18日
裁判官
大久保正道本多智子平山俊輔
原審裁判所
那覇地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、沖縄県に居住する控訴人らが、内閣による平成26年7月1日の閣議決定(集団的自衛権の行使を容認する安全保障法制整備の基本方針)、平成27年5月14日の閣議決定(安保法案の閣議決定)及び安保法案の国会提出並びに国会による同法案の可決・成立(本件各行為)によって、平和的生存権、人格権及び憲法改正・制定権が侵害されたと主張して、国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、各1万円の慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。原審は控訴人らの請求をいずれも棄却し、控訴人らが控訴した。 【争点】 (1) 本件各行為による控訴人らの人格権(生命・身体に直結する人格権、平和のうちに平穏に生きる権利としての人格権)の侵害の有無 (2) 憲法改正・制定権の侵害の有無 (3) 国家賠償法上の違法性及び損害の有無 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、以下の理由から控訴人らの請求をいずれも退けた。 まず、生命・身体に直結する人格権について、本件各行為は閣議決定及び立法行為であり、安保法も集団的自衛権の行使等の要件を定めるものにすぎないから、同法の成立自体で直ちに日本が戦争に巻き込まれる具体的危険が生じるとはいえないとした。安保法成立後、口頭弁論終結時までに、同法に基づく集団的自衛権の行使等が実施され、これに起因して我が国が戦争等に巻き込まれた事実も認められないとして、控訴人らの生命・身体の安全が侵害される具体的危険の発生を否定した。 次に、平和のうちに平穏に生きる権利としての人格権について、控訴人らが沖縄県の歴史的経緯や米軍基地等の存在を踏まえ、戦争やテロに対する切実な恐怖・不安を抱いていることは認めつつも、憲法が多数決原理に基づく代表民主制を採用している以上、閣議決定や立法に反対する国民が精神的苦痛を受けることがあっても、直ちに損害賠償を求めることはできないとした。控訴人らの恐怖・不安は、閣議決定や立法行為に反対する国民一般に広く生じ得るものとして、社会通念上受忍すべき範囲を超えないと判断した。 さらに、憲法改正・制定権の侵害については、安保法はあくまで法律の改正・制定であり、仮に違憲であれば無効となるにすぎず、憲法の効力に影響を与えるものではないから、実質的な憲法改正には当たらないとして、控訴人らの主張を排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。