特許権侵害差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 「手摺の取付装置と取付方法」に関する特許権(特許第5330032号)を有する原告(アルミ製手摺の製造販売業者)が、被告(アルミ製外装建材の製造販売業者)の製造・販売する手摺製品及びその取付方法が本件特許の技術的範囲に属し、被告による被告製品の製造・販売等が特許権の直接侵害及び間接侵害(特許法101条4号・5号)に該当するとして、被告製品の製造・譲渡等の差止め、廃棄並びに損害賠償として約7341万円の支払を求めた事案である。本件特許は、ベランダのパラペット上に設置する手摺の室外側に、係止爪と被係止爪を用いてアルミ製目地枠を摺動させて係止し、倹鈍式でガラス板を室内側から取り付ける方法に関するものである。 【争点】 主な争点は、(1)被告方法が本件発明の技術的範囲に属するか(特に「係止」「係合保持」「室内側から」の各用語の解釈及び構成要件充足性)、(2)直接侵害及び間接侵害の成否、(3)乙3文献(建築用サイドパネル)等に基づく進歩性欠如の有無、(4)サポート要件違反の有無、(5)原告の損害額(推定覆滅事由の有無・程度を含む)である。 【判旨】 裁判所は、まず「係止」の意義について、室内側から見て前後方向の移動を規制するように係止爪と被係止爪を係り止めすることを意味し、被告が主張する「長手方向に移動自在とすること」まで含むものではないと判断した。「係合保持」についても、ガラス板とアルミ製目地枠が少なくとも板面と直交する方向に互いの移動が規制される状態を意味し、両者の接触や長手方向の移動規制までは要しないと解した。「室内側から」は作業者の位置を示すものと解釈した。これらの解釈に基づき、被告方法の各構成が本件発明の全構成要件を充足すると認定した。直接侵害については、被告がガラス取付業者と共同して被告方法を実施したと評価し、間接侵害についても被告製品は被告方法の使用にのみ用いる物に当たるとした。進歩性欠如の主張に対しては、乙3発明(建築用サイドパネル)は本件発明と技術分野を異にし、引用文献のいずれにも目地枠を摺動させて係止させる構成の開示・示唆がないとして排斥した。サポート要件違反の主張も退けた。損害額については、特許法102条2項に基づき被告の利益額を算定した上で、本件発明の効果のうち施工コスト低減効果の貢献度は限られるものの、競合品による推定覆滅の程度も限定的であるとして、2割の推定覆滅を認め、弁護士・弁理士費用相当額を加えた合計約5481万円の損害賠償を認容した。差止め及び廃棄請求も認容した。