都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3140 件の口コミ
知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ3461
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年2月18日
裁判官
谷有恒杉浦一輝島村陽子

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社タカゾノ)は、薬剤分包装置と、その装置に装着して使用する分包紙ロールを製造・販売する会社である。原告は、薬剤分包用の分包紙ロールに関する特許権(特許第5467126号)を有していた(令和元年8月26日に存続期間満了により消滅)。本件特許の発明は、紙管の軸方向一端側と他端側に、磁気検出手段で検出されるための磁石を取付角度を異ならせて複数個ずつ設けることで、薬剤分包装置において分包紙の種類を自動的に識別できるようにした分包紙ロールに関するものである。 被告日進医療器は、分包紙をプラスチック製の芯材に巻き回した被告製品を販売し、被告OHUがこれを被告日進に納入し、被告セイエー(被告OHUの子会社)が製造するという関係にあった。利用者は、原告製品の使用済み紙管に輪ゴムを巻き、被告製品の芯材内に挿入することで一体化製品を作出し、原告装置で使用することができた。原告は、被告らの行為が特許法101条1号の間接侵害に当たるとして、約3899万円の損害賠償を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)一体化製品が本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件B・Cの充足性)、(2)被告製品が一体化製品の生産に「のみ」用いる物か、(3)消尽の法理により権利行使が制限されるか、(4)本件特許に無効理由(進歩性欠如、サポート要件違反、明確性要件違反)があるか、(5)損害額である。 【判旨】 裁判所は、間接侵害の成立を認め、被告らに対し連帯して約2161万円の支払を命じた。 構成要件の充足性について、裁判所は、構成要件Bの「分包紙」は文言どおりに理解すべきであり、利用者が使用済み紙管を逆方向に挿入する可能性があることは充足性を左右しないと判断した。構成要件Cについても、特定の薬剤分包装置が紙管両端の磁石を同時に検出するか片側のみ検出するかは技術的範囲の属否に無関係であるとした。 被告製品が一体化製品の生産に「のみ」用いる物かについて、被告装置は紛争顕在化後にごく少数が流通したにすぎず、ウエダ製分包装置での使用は現実的でないとして、被告製品には実質的に他の用途がないと認定した。 消尽の抗弁について、分包紙ロールは分包紙を費消した時点で製品としての効用を喪失し、使用済み紙管と被告製品を合わせる行為は新たな特許製品の製造に当たるとして、消尽の法理の適用を否定した。 無効の抗弁についても、先行技術からの容易想到性、サポート要件違反、明確性要件違反のいずれも認めなかった。 損害額については、被告日進の利益1615万円余に加え、被告OHU・被告セイエーの利益及び弁護士費用200万円を合算し、合計2161万4983円と認定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。