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知財

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ28994
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年2月18日
裁判官
田中孝一奥俊彦西尾信員

AI概要

【事案の概要】 原告(FightSong株式会社)は、中国法人である北京COM4LOVESの従業員が制作したスマートフォン向け放置系RPG「放置少女~百花繚乱の萌姫たち~」(原告ゲーム)について、同社及び香港法人の香港COM4LOVESから著作権の共有持分権の譲渡を受けたと主張した。被告(iGames株式会社)は、2018年7月から「戦姫コレクション~戦国乱舞の乙女たち~」(被告ゲーム)を配信していたところ、原告は、被告ゲームが原告ゲームをデッドコピーして制作されたものであり、著作権(複製権・翻案権・公衆送信権)を侵害するとして、差止め及び5760万円の損害賠償を求めた。原告ゲームは中国三国志の世界観をベースに歴史上の武将を美少女化した放置系RPGであり、被告ゲームは日本の戦国時代を舞台とする同ジャンルのゲームであった。原告は、両ゲームの基本的構成、84画面にわたる画面配置・機能、利用規約、さらにはソースコードが共通していると主張した。 【争点】 主な争点は、(1)原告が著作権の共有持分権を有するか(国際的な著作権移転の準拠法問題を含む)、(2)被告ゲームの制作・配信行為が著作権を侵害するか(ゲームの構成・機能・画面配置等の著作物性、プログラムの創作性)であった。被告は、両ゲームとも「天天掛機」という先行ゲームを基にしたものであり、共通点はアイデアやありふれた表現にすぎないと反論した。また、著作権の共有持分権譲渡が信託法10条(訴訟信託の禁止)に違反し無効であるとも主張した。 【判旨】 裁判所は、まず争点(1)について、中華人民共和国著作権法の職務著作規定に基づき北京COM4LOVESが著作権を取得したこと、その後の共有持分権譲渡について保護国である日本法を準拠法として有効な移転を認め、原告が翻案権を含む共有持分権を有すると判断した。 しかし、争点(2)については請求を全面的に退けた。裁判所は、携帯電話機等を用いたゲームにおけるシステムやルール自体はアイデアであり著作物とはいえないこと、プレイヤーの利便性等の機能的制約により画面構成の創作性は限定的であることを判示した。その上で、両ゲームの基本的構成(放置系RPG・同盟機能等)はアイデアにすぎず、84画面の各画面についても個別に検討した結果、共通点はいずれもアイデアないし創作性のない部分にとどまると認定した。利用規約についても、LINEゲームの利用規約との類似性を指摘し、定型的な範囲を超える創作性を否定した。ソースコードについても、類似度90.66%と高い一致が認められたものの、定型的な画面切り替え処理にすぎず創作性がないと判断した。被告ゲームに原告ゲームの開発者名やエラーメッセージが残存していた事実は認定したが、共通点がアイデアや創作性のない部分にとどまる以上、デッドコピーとは評価できないとして、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。