AI概要
【事案の概要】 被告人は、A(当時6歳)及びB(当時3歳)の実母であり、両名を保護する責任があった。被告人は、令和2年9月2日午後9時13分頃、高松市内の駐車場に駐車した自動車内に両名を置き去りにし、自らはバーで飲酒するなどした。被告人は、翌3日午後0時22分頃までの約15時間にわたり、9月初めの暑い時期に密閉された車内に幼い子供たちを放置し続け、生存に必要な保護をしなかった。その結果、両名はいずれも熱中症により死亡した。被告人は、以前から夜間にバーで飲酒するために子供たちを車内に放置する行為を繰り返しており、様々な危険があることを認識しながら本件犯行に及んだものであった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、犯罪行為に関する事情として、二人の幼い子供が亡くなったという結果が余りに重大であること、9月初めの暑い日の夜に屋外駐車場の密閉された自動車内に幼い子供たちを置き去りにし、日が昇った後も含め約15時間にわたり放置した犯行態様が熱中症の危険が高く悪質であること、育児に関するストレスや孤独感が背景にあることを踏まえても動機は誠に身勝手であることを指摘した。被告人は置き去りの際に日が昇る前に戻ろうと考えていたと供述したが、夜間でも暑かったことや飲酒すれば戻るのが遅くなることも考えられたことから、この点を被告人のために酌むことはできないとした。他方、被告人は日中は特に問題なく育児を行っていたことから、児童虐待の一環として数日間にわたり置き去りや放置がなされた事案とは異なるとした。以上から、本件は同種事案の中で最も重い部類とはいえないものの、軽い部類とは到底いえず、相応に重い刑が相当な事案であるとした。被告人が犯行を認めて悔いていること、被告人の夫が厳罰を望まないと述べたこと、夫と母親が被告人を支えていくと述べたこと、前科がないことを酌むべき事情として認めつつも、犯罪行為に関する事情からすると被告人の刑事責任は重いとして、求刑どおり懲役6年を言い渡した。